○職員の退職手当に関する条例の施行期日を定める規則
昭和三十一年二月八日
規則第三号
職員の退職手当に関する条例の施行期日は、昭和三十一年二月八日とする。
昭和31年2月8日 規則第3号
(昭和31年2月8日施行)