○職員の退職手当に関する条例の施行期日を定める規則

昭和三十一年二月八日

規則第三号

職員の退職手当に関する条例の施行期日は、昭和三十一年二月八日とする。

職員の退職手当に関する条例の施行期日を定める規則

昭和31年2月8日 規則第3号

(昭和31年2月8日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和31年2月8日 規則第3号