○職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例
平成十二年三月三十一日
条例第二号
職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第五条第一項の規定に該当する者うち、管理者が定めるところにより、その勤続期間が二十年以上であり、かつ、その年齢が五十歳以上五十四歳以下である者であって、平成十三年三月三十一日、平成十四年三月三十一日、平成十五年三月三十一日、平成十六年三月三十一日、平成十七年三月三十一日又は平成十八年三月三十一日に退職したものに対する職員の退職手当に関する条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額に百分の二十を乗じて得た額の合計額」とする。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。