○失業者の退職手当支給規則

昭和五十三年六月二十二日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号。以下「条例」という。)第十一条に規定する失業者の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第二条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定める者をいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷(第八項第三号の規定により退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)その他やむを得ない理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、その旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項及び第四項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る条例第十一条に規定する一般の退職手当等(以下この条において「一般の退職手当等」という。)の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日(一月間の日数(名古屋港管理組合の休日を定める条例(平成三年名古屋港管理組合条例第七号)第二条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が一月以上あるもの(季節的業務に四月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第六項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第一項又は前項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給に係る退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他管理者が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして管理者が定める職員(以下「退職の日後に事業を開始した職員等」という。)がその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、支給期間に算入しない。

5 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第二項に規定する基準勤続期間をいう。以下同じ。)を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、支給する。

7 第一項又は第三項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、基本手当に相当する退職手当を支給することができる。

 その者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受ける場合

 その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者のいずれかに該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 その者が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を受ける場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

8 第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる者で次の各号に掲げるものに対しては、雇用保険法第三十六条、第三十七条及び第五十六条の三から第五十九条までの規定の例により、同法の当該規定によるそれぞれの給付の支給条件に従い、それぞれ当該各号に定める給付を、退職手当として支給する。

 公共職業訓練等を受けている者 技能習得手当

 公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 寄宿手当

 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 傷病手当

 職業に就いた者 就業促進手当

 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 移転費

 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者 求職活動支援費

9 前項第三号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る所定給付日数から当該資格に係る待期日数及び当該基本手当に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

10 傷病手当に相当する退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第八項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の基本手当に相当する退職手当の支給があつたものとみなす。

11 第八項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第八項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当の区分ごとに、当該各号に定める日数分の基本手当に相当する退職手当の支給があつたものとみなす。

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

12 失業者の退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(基本手当の日額)

第三条 この規則に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第四条 前条に規定する賃金日額は、退職した職員(以下「退職職員」という。)にその者の退職した月前の最後の六月(月の末日において退職した場合は、その月及びその月前の五月)において支給した給与(臨時に支払われる給与及び三月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た金額とする。

2 退職職員に、前項に規定する六月のいずれかの月において、給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の全部若しくは一部を支給しなかつた場合は、本来支給すべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の額をもつてその月に支給した給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の額として計算する。

3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格者証の交付等)

第五条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する退職職員(以下「受給資格者」という。)から請求があつた場合には、速やかに失業者退職手当受給資格者証(様式第一号。以下「受給資格者証」という。)を交付する。

2 受給資格者は、氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、速やかに受給資格者氏名・住所変更届(様式第一号の二)にその事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管理者に提出しなければならない。

3 前項の変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をしたうえ、これを返付する。

(失業者退職手当支給台帳の整備)

第六条 前条第一項の規定により、受給資格者証を交付するときは、その者に係る失業者退職手当支給台帳(様式第二号。以下「支給台帳」という。)を作成し、失業者の退職手当の計算根拠、その支給状況その他必要な事項を記入する。

(求職の申込み)

第七条 第五条第一項の規定により受給資格者証を交付された受給資格者は、退職後、速やかにその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄安定所」という。)に出頭し、受給資格者証を提示して求職を申し込まなければならない。この場合において、その者が第九条第五項又は第九条の二第三項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、受給資格者証を当該通知書を添えて提示しなければならない。

(基本手当に相当する退職手当の請求)

第八条 受給資格者は、退職後の失業の日数が待期日数及び第十条又は第十三条の規定により退職手当が支給されない期間を経過した後において、各月の十六日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日であるときは、その日後における直近の休日、日曜日又は土曜日でない日)に出頭し、失業者退職手当請求書(様式第三号。以下「請求書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(受給期間延長の申出)

第九条 第二条第一項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(様式第四号)に医師の証明書その他の疾病又は負傷(傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)その他やむを得ない理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管理者に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が第二条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

4 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 管理者は、第一項の申出をした者が第二条第一項の理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第五号)を交付するとともに、受給資格者証に必要な事項を記入し、これを返付する。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 第二条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格者証

7 前項の書類の提出を受けたときは、当該書類に必要な事項を記載した上、これを返付する。

8 第一項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

9 前項の規定は、第六項の規定による届出について準用する。

(支給期間の特例の申出)

第九条の二 第二条第四項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他退職の日後に事業を開始した職員等に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて受給資格者が管理者に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が第二条第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 特例申出をした者が退職の日後に事業を開始した職員等に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、受給資格者証に必要な事項を記載し、返付する。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 第二条第四項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格者証

5 前項の書類の提出を受けたときは、当該書類に必要な事項を記載した上、返付する。

6 前条第八項の規定は、特例申出及び第四項の規定による届出について準用する。

(就職した場合等の調整)

第十条 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職し、失業している場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

 基本手当に相当する退職手当

 第二条第五項又は第六項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

2 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第二条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

3 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(第二条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第二条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日等)

第十一条 基本手当に相当する退職手当は、請求書を提出した月の管理者が指定する日に支給する。ただし、特別の理由がある場合は、翌月の十日までに支給する。

2 前項の規定による基本手当に相当する退職手当のその際における支給金額は、受給資格者の基本手当の日額に請求書を提出した日の前日からさかのぼつてその直前の請求書を提出した日(第一回の支給においては、失業の日数が待機日数及び前条又は第十三条の規定により退職手当が支給されない期間を経過した日の翌日)までの間における失業の日数を乗じて得た額とする。

(失業の認定)

第十二条 この規則に規定する失業の認定は、管理者が、管轄安定所の長の証明又はこれに準ずるもの及び受給資格者の申告に基づいて行う。ただし、失業の日が継続している場合は、各月において少なくとも一回管轄安定所で就職相談を行つていなければならない。

2 受給資格者が、やむを得ない理由により前項に規定する証明又はこれに準ずるものを得ることができないでその旨を申し出た場合は、前項の規定にかかわらず、管理者が、失業を証明するに足る十分な資料に基づいて認定を行うことができる。

(支給制限)

第十三条 条例第十四条第一項各号のいずれかに該当する受給資格者又は自己の都合により退職した受給資格者には、これらの受給資格者が第七条の規定による求職の申込みをした日から起算して失業の日数が待期日数及び九十日を経過するまでの間は、基本手当に相当する退職手当を支給しない。

2 基本手当に相当する退職手当の受給資格に係る退職について前項の規定により基本手当に相当する退職手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当に相当する退職手当を支給しないこととされる期間に当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当に相当する退職手当の受給資格に係る退職の日において雇用保険法第二十二条第二項第一号に該当するとみなされる受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当に相当する退職手当の支給を受ける期間をいう。)は、第二条第一項又は第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

(公共職業訓練等受講届等の提出)

第十四条 受給資格者は、公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第六号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第七号。以下「通所届」という。)を受給資格者証を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な事項を記入したうえ、これを返付する。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書を受給資格者証を添えて管理者に提出しなければならない。

4 前項の届書の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をしたうえ、これを返付する。

(公共職業訓練等受講証明書の提出)

第十五条 受給資格者は、第二条第七項第一号並びに第八項第一号及び第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ公共職業訓練等受講証明書(様式第八号)を受給資格者証を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の証明書の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な事項を記入したうえ、これを返付する。

(傷病手当等に相当する退職手当の請求)

第十六条 受給資格者又は高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する退職職員(以下「高年齢受給資格者」という。)は、第二条第八項第三号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第三号の規定による退職手当にあつては傷病手当に相当する退職手当請求書(様式第九号)を、同項第四号の規定による退職手当のうち就業手当に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当請求書(様式第十号)を、雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四第一項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当又は同法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当・常用就職支度手当に相当する退職手当請求書(様式第十号の二)を、就業促進定着手当に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当請求書(様式第十号の三)を、第二条第八項第五号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当請求書(様式第十一号)を、同項第六号の規定による退職手当のうち同規則第九十五条の二第一号に規定する広域求職活動費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当請求書(様式第十二号)を、同条第二号に規定する短期訓練受講費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当請求書(様式第十二号の二)を、同条第三号に規定する求職活動関係役務利用費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当請求書(様式第十二号の三)をそれぞれ受給資格者証又は失業者退職手当高年齢受給資格者証を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の請求書の提出を受けたときは、受給資格者証又は失業者退職手当高年齢受給資格者証に必要な事項を記入したうえ、これを返付する。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の請求等)

第十六条の二 高年齢受給資格者が、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、退職後の失業の日数が、第二条第五項第一号に規定する一般の退職手当等の額を同項第二号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した場合に、同法第三十七条の四に規定するその者に支給されることとなる基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下次条において「高年齢求職者に係る待期日数」という。)及び次条において準用する第十条又は第十三条の規定により退職手当が支給されない期間を経過した後において出頭し、高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書(様式第十三号)を管理者に提出しなければならない。

2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当は、前項の規定による高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書の提出があつた日以降、速やかに支給する。

(準用)

第十六条の三 第五条第六条第七条前段第十条第一項及び第二項第十二条第一項本文及び第二項並びに第十三条第一項の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第十条第一項第二号の規定を除く。)中「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業者退職手当受給資格者証」とあるのは「失業者退職手当高年齢受給資格者証」と、「様式第一号」とあるのは「様式第十四号」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「失業者退職手当支給台帳」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給台帳」と、「様式第二号」とあるのは「様式第十五号」と、「支給台帳」とあるのは「高年齢求職者支給台帳」と、「待期日数」とあるのは「高年齢求職者に係る待期日数」と読み替えるものとする。

(不正行為があつたときの措置)

第十七条 退職職員が詐欺その他不正の行為により失業者の退職手当の支給を受けたときは、すでに支給した退職手当を返還させ、その後の退職手当を支給しない。

(委任)

第十八条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第二条第七項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、管理者が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行なうことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

(昭和六〇年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第十三条の規定及び様式の規定を除く。)は、昭和五十九年八月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に退職した職員に対する失業者の退職手当の支給については、附則第五項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に退職した職員のうち、改正後の規則の規定を適用した場合に支給されることとなる失業者の退職手当の額がこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の規定を適用した場合に支給されることとなる失業者の退職手当の額(以下「改正前の額」という。)に満たないこととなるものの失業者の退職手当の支給については、改正前の額を基準として別に定める。

4 適用日前に退職した職員には、改正後の規則第二条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

5 適用日前に退職した職員が、適用日以後に安定した職業に就いた場合における改正後の規則第二条第六項第三号の二に掲げる再就職手当に相当する退職手当の支給については、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例による。

(昭和六二年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成七年規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(様式の規定を除く。)は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に退職した職員のうち、改正後の規則の規定を適用した場合に支給されることとなる失業者の退職手当の額がこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の規定を適用した場合に支給されることとなる失業者の退職手当の額(以下「改正前の額」という。)に満たないこととなるものの失業者の退職手当の支給については、改正前の額を基準として別に定める。

(平成八年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に退職した職員に対する失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第六項第四号及び同条第九項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職業に就いた者に対する同条第六項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第六項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における改正前の規則の規定の適用については、第二条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号、同条第二項から第六項までの規定及び第九項、第三条、第四条第三項、第十条、第十三条第二項並びに第十六条の二第一項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前二項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち、改正前の規則の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、総務部長が定める。

5 附則第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職した職員が平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第八条に規定する就業促進手当の支給の例により改正後の規則第二条第六項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち改正前の規則第二条第六項第三号の二又は第四号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、総務部長が定めるものとする。

6 平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に改正前の規則第二条の規定により支払われた退職手当は、附則第四項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

8 この規則施行の際改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式第十号の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第十項、第十条及び第十六条の三の改正規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて交付されている失業者退職手当受給資格者証及び失業者退職手当高年齢受給者資格者証は、それぞれこの規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて整備されている失業者退職手当支給台帳及び高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給台帳は、それぞれ改正後の規則の規定に基づいて整備されたものとみなす。

4 退職した職員であって、その者が退職の際勤務していた名古屋港管理組合の事務を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものに対する改正後の規則第二条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「勤続期間」とあるのは、「勤続期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下「雇用保険法改正法施行日」という。)前の勤続期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた勤続期間)」とする。

(平成三〇年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第六項(第二号に係る部分に限り、改正後の規則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職した職員であって失業者の退職手当支給規則第二条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第九条第二項の規定は、改正後の規則第二条第五項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が適用日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が適用日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則(平成二十九年名古屋港管理組合規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則(平成三十年名古屋港管理組合規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規則の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(令和五年規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「改正後規則」という。)第二条第二項の規定は、適用日以後の期間における退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について適用し、適用日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 改正後規則第二条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する退職の日後に事業を開始した職員等に該当するに至った者について適用する。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び届は、改正後規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

5 この規則の施行の際現に改正前規則の規定に基づいて交付されている通知書は、改正後規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

6 この規則の施行の際現に改正前規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

7 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年名古屋港管理組合規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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失業者の退職手当支給規則

昭和53年6月22日 規則第8号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和53年6月22日 規則第8号
昭和60年6月15日 規則第6号
昭和62年7月1日 規則第7号
昭和63年11月15日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第4号
平成6年3月1日 規則第1号
平成7年11月20日 規則第13号
平成8年10月1日 規則第14号
平成12年12月1日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第8号
平成15年9月1日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年11月15日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第1号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年4月15日 規則第13号
令和3年2月1日 規則第1号
令和5年4月14日 規則第17号