○名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例附則第三項の仮定給料年額を定める規則
昭和四十八年十一月二十二日
規則第二十一号
名古屋港管理組合退隠料条例の一部を改正する条例(昭和四十八年名古屋港管理組合条例第十二号)附則第三項に規定する管理者の定める額は、昭和四十八年九月三十日における退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額に対応する同条例附則別表の仮定給料年額をAとし、同表に掲げる仮定給料年額のうち、Aの直近下位の仮定給料年額をB、Aの直近上位の仮定給料年額をC、Bの四段階上位の仮定給料年額をD、Cの四段階上位の仮定給料年額をEとした場合における次の算式により算出した額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
D+(E-D)×((A-B)/(C-B))
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。