○名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則

昭和五十五年十一月二十日

規則第八号

(五十一年条例附則第六項に規定する規則で定める年金たる給付)

第一条 名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年名古屋港管理組合条例第八号。以下「五十一年条例」という。)附則第六項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて規則で定めるものは、恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(昭和五十五年政令第二百七十六号)第一条各号に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が五十一年条例附則第三項の規定により加算する額に満たない給付を除く。

(五十一年条例附則第六項及び第七項に規定する規則で定める額)

第二条 五十一年条例附則第六項ただし書及び第七項に規定する規則で定める額は、八十一万円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

(平成元年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(平成七年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則第二条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

名古屋港管理組合退隠料条例等の一部を改正する条例附則第六項の年金たる給付等を定める規則

昭和55年11月20日 規則第8号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第4章 退隠料
沿革情報
昭和55年11月20日 規則第8号
昭和56年11月18日 規則第7号
昭和57年11月15日 規則第9号
昭和59年11月15日 規則第12号
昭和60年11月15日 規則第10号
昭和61年11月15日 規則第14号
平成元年11月15日 規則第12号
平成2年11月21日 規則第13号
平成3年11月21日 規則第11号
平成4年11月13日 規則第18号
平成5年11月15日 規則第7号
平成6年11月15日 規則第11号
平成7年3月23日 規則第1号
平成7年11月20日 規則第14号
平成10年9月14日 規則第14号
平成11年10月1日 規則第9号