○非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和四十三年三月二十三日

条例第四号

目次

第一章 総則(第一条―第五条の三)

第二章 補償及び福祉事業(第六条―第十七条)

第三章 審査(第十八条・第十九条)

第四章 雑則(第二十条―第二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第六十九条及び第七十条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もつて議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

第二条 この条例で「職員」とは、議会の議員、管理者、愛知県又は名古屋市の特別職の職にある副管理者及び監査委員並びに審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条に規定する職員を除く。)で労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の適用を受ける者以外の者をいう。

(通勤)

第二条の二 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

 住居と勤務場所との間の往復

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第三条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償を実施する。

 議会の議員 議長

 監査委員 管理者

 その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務または通勤により生じたと認定される災害が発生した場合には、その災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務または通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかの認定が困難であるときは、次条に規定する公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきくものとする。

(認定委員会)

第四条 名古屋港管理組合(以下「組合」という。)に認定委員会を置く。

2 認定委員会は、委員五人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

第五条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 議会の議員 議会の議長が管理者と協議して定める額

 その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「発生日等」という。)において定められている日額

 その報酬が月額で定められている職員 発生日等において定められている月額を三十で除して得た額

 給料を支給される職員 法第二条第四項の規定に準じて計算した額

2 前項の規定により補償基礎額を計算することができない場合及び同項第二号から第四号までの規定によつて計算した補償基礎額が公正を欠くと認められる場合における補償基礎額の計算については、規則で定める。

第五条の二 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて規則で最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の規則で定める額は、法第二条第十一項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第五条の三 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第五条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における年齢に応じて規則で最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の規則で定める額は、法第二条第十三項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第二章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

第六条 補償の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 療養補償

 休業補償

 傷病補償年金

 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

 介護補償

 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

 葬祭補償

(療養補償)

第七条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、または必要な療養の費用を支給する。

(休業補償)

第八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第八条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第一に定める傷病等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第一に定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

(障害補償)

第九条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき別表第二に定める第一級から第七級までの障害等級に該当する身体障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、一年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第八級から第十四級までの障害等級に該当する身体障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(休業補償等の制限)

第十条 職員が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病もしくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、または公務上の負傷、疾病もしくは身体障害もしくは通勤による負傷、疾病もしくは身体障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、その者に係る休業補償、傷病補償年金または障害補償については、規則で定めるところにより、その全部または一部の支給を行なわないことができる。

(介護補償)

第十条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として規則で定めるものに入所している場合

(遺族補償)

第十一条 職員が公務上死亡し、または通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第十二条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹にあつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第三項において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第二の第七級以上の障害等級の身体障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の身体の障害がある状態にあること。

2 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は第一項第四号に規定する状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)

 二人 補償基礎額に二百一を乗じて得た額

 三人 補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額

 四人以上 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額

第十三条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)

 前条第一項第四号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は職員の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(遺族補償一時金)

第十四条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関しすでに支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

 配偶者

 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第一項第一号の場合にあつては、補償基礎額の四百倍に相当する金額、同項第二号の場合にあつては、補償基礎額の四百倍に相当する金額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(年金たる補償の額の端数処理)

第十四条の二 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(葬祭補償)

第十五条 職員が公務上死亡し、または通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。

(この条例に定めがない事項)

第十六条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第三章(第二十四条、第二十五条、第三十九条の二、第四十五条及び第四十六条を除く。)の規定の例による。

(福祉事業)

第十七条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

第三章 審査

(審査)

第十八条 実施機関の行なう公務上の災害または通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、次条に規定する公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人およびその者に係る実施機関に通知しなければならない。

(審査会)

第十九条 組合に審査会を置く。

2 審査会は、委員三人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第四章 雑則

(報告、出頭等)

第二十条 実施機関または審査会は、補償の実施または審査のため必要があると認めるときは、補償を受けもしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第二十一条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、または医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第二十二条 この条例またはこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第二十二条の二 通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合または当該補償がない場合において当該職員に支給すべき報酬があるときは、実施機関または職員の報酬支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額または報酬から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて納付することができる。

(委任)

第二十三条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第二十四条 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第一条 この条例は公布の日から施行し、第二十四条の規定を除き、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

第二条 この条例は、適用日以降に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合(適用日前の公務上の負傷または疾病により、適用日以後に身体に障害がある状態となり、または死亡した場合を除く。)におけるこれらの災害に係る補償について適用する。

(認定委員会に関する暫定措置)

第三条 実施機関は、管理者が認定委員会の委員を委嘱するまでの間、第三条第三項の規定にかかわらず、認定委員会の意見をきかないで、管理者に協議してこの条例に定める補償を実施することができる。

(障害補償年金差額一時金)

第四条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

補償基礎額に九二〇を乗じて得た額

第五級

補償基礎額に七九〇を乗じて得た額

第六級

補償基礎額に六七〇を乗じて得た額

第七級

補償基礎額に五六〇を乗じて得た額

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第二十九条第二項に規定するところによる。

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前二項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第五条の二の規定の例による。

(障害補償年金前払一時金)

第五条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(遺族補償年金前払一時金)

第六条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額に千を乗じて得た額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第十四条又は次条の規定の適用については、第十四条又は次条中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前各項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第六条の規定の例による。

(遺族補償一時金の額の特例)

第七条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第十四条第四項の規定にかかわらず、補償基礎額の四百倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第十四条第一項第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した金額)とする。

 第十四条第二項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 百分の百

 第十四条第二項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時十八歳未満もしくは五十五歳以上の三親等内の親族または第十二条第一項第四号に規定する状態にある三親等内の親族 百分の百七十五

 第十四条第二項第一号第二号または第四号に掲げる者 百分の二百五十

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第七条の二 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第十二条及び第十三条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十二条第一項第一号及び第三号並びに第十三条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和六十一年七月一日から昭和六十一年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十九歳

2 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十二条第一項第四号に規定する者であつて第十三条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十二条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十二条第三項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十三条第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

平成二年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十二条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、義父母を先にし、実父母を後にする。

4 第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第六条の規定の適用を妨げるものではない。

(他の法令による給付との調整)

第八条 年金たる補償の額は、当該補償の事由について規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第十四条の二を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により地方公務員災害補償法の年金たる補償又は労働者災害補償保険法の年金たる保険給付(以下この項において「法の年金たる補償等」という。)と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に法の年金たる補償等の額の算定に用いる率を考慮して規則で定める率を乗じて得た額(その額が規則で定める額を下回る場合には、当該規則で定める額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

2 休業補償の額は、同一の事由について規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により地方公務員災害補償法の休業補償又は労働者災害補償保険法の傷病補償年金(以下この項において「法の休業補償等」という。)と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に法の休業補償等の額の算定を用いる率を考慮して規則で定める率を乗じて得た額(その額が規則で定める額を下回る場合には、当該規則で定める額)とする。

(昭和四五年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第十二条第三項および別表の規定は、この条例の適用日の属する月以後の期間に係る障害補償年金および遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一三号)

1 この条例は、昭和四十八年十二月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、または通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第二条の二、第七条から第十一条まで、第十五条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第十七条および附則第四条の規定は、昭和四十八年十二月一日以後に発生した事故に起因する同条例第二条の二第一項に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和四九年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の条例第十二条第三項及び別表の規定は、この条例の適用日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第四条第一項及び第二項の規定は、この条例の適用日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例附則第六条第一項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第二項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に同一の事由につきこの条例による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による休業補償と改正前の条例附則第六条第一号及び第二号に定める年金を支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する改正後の条例の規定による休業補償の額は、改正後の条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた改正前の条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、改正後の条例の規定にかかわらず、当該改正前の条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。

(昭和五六年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条の次に三条を加える改正規定(遺族補償年金前払一時金に係る部分を除く。)は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条第三項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る遺族補償年金について適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例附則第四条の規定は、障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、改正後の条例附則第五条の規定は、同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

4 この条例による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第四条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

(昭和五六年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条及び第十三条の規定(改正後の条例附則第七条の二第一項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の二第二項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

3 改正後の条例第五条の二の規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和六十二年二月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第二項第二号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が、改正後の条例第五条の二第二項第二号の規則で定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、改正後の条例第十三条第一項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は改正後の条例第十六条の規定により、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十五条第一項後段の規定の例により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

6 改正後の条例第五条の二第二項第一号の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、改正後の条例の規定による年金たる補償の内払とみなす。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和六三年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第八条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業補償の額は、改正後の条例の規定により算定した休業補償の額がこの条例による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定により算定した休業補償の額(以下「旧支給額」という。)に満たないときは、改正後の条例の規定にかからず、旧支給額に相当する額とする。

(平成三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の三の規定(休業補償に係る補償基礎額の最低限度額に係る部分に限る。)は、平成二年十月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、平成二年九月三十日以前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条の三の規定(休業補償に係る補償基礎額の最高限度額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 平成二年九月三十日以前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の条例第五条の三の規定(休業補償に係る補償基礎額の最低限度額に係る部分に限る。)の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「平成二年十月一日以後」とする。

5 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の条例第五条の三の規定(休業補償に係る補償基礎額の最高限度額に係る部分に限る。)の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成三年名古屋港管理組合条例第四号)の施行の日以後」とする。

6 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年名古屋港管理組合条例第五号)附則第四項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場合には、同項中「改正後の条例第五条の二第二項第二号の規則で定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成三年名古屋港管理組合条例第四号)による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条の二第一項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じて規則で最高限度額として定める額」と、「施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基礎額」と、同条例附則第五項中「前項」とあるのは「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成三年名古屋港管理組合条例第四号)附則第六項の規定により読み替えられた前項」とする。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条の改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定、第十二条第一項の改正規定及び第十三条第一項の改正規定 平成八年四月一日

 第二十四条の改正規定 平成八年一月一日

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十二条第三項の規定は、平成七年八月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成九年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第八号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定(第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第八項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定 平成十六年四月一日

(平成一八年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第八条、第十条の二、第十三条及び第十四条の規定を除く。)は、平成十八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第二条の二の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、適用日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、適用日前に治ったとき、又は適用日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける改正前の条例第六条第四号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 名古屋港管理組合規約の一部を改正する規約(平成十九年三月二十九日総行市第五十九号。以下「改正規約」という。)附則第二項の規定により出納長として在職するものとされた者がその職に在職する間においては、第三条の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例第一条から第三条まで、別表第一及び別表第三、第五条の規定による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第二条並びに第六条の規定による廃止前の副出納長の設置並びに定数条例の規定は、その職に係る部分に限り、なおその効力を有する。

(平成二二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成二四年条例第三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の二第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。

(非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第一項第四号の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

別表第一(第八条の二関係)

種別

傷病等級

倍数

傷病補償年金

第一級

三一三

第二級

二七七

第三級

二四五

備考 この表に定める傷病等級に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第二の例による。

別表第二(第九条関係)

種別

障害等級

倍数

障害補償年金

第一級

三一三

第二級

二七七

第三級

二四五

第四級

二一三

第五級

一八四

第六級

一五六

第七級

一三一

障害補償一時金

第八級

五〇三

第九級

三九一

第十級

三〇二

第十一級

二二三

第十二級

一五六

第十三級

一〇一

第十四級

五六

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第二十九条第二項に規定するところによる。

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年3月23日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第4章の2 災害補償
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第4号
昭和45年11月21日 条例第8号
昭和48年12月22日 条例第13号
昭和49年11月30日 条例第13号
昭和52年11月5日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和56年11月18日 条例第8号
昭和61年6月14日 条例第7号
昭和61年11月15日 条例第9号
昭和62年12月1日 条例第5号
昭和63年11月15日 条例第6号
平成3年4月1日 条例第4号
平成4年4月1日 条例第4号
平成7年11月20日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第1号
平成12年12月1日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第1号
平成18年11月15日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年4月1日 条例第5号
令和2年4月1日 条例第2号