○休業補償等の付加給付に関する条例

昭和四十三年三月二十三日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)の規定により受ける休業補償等に対し付加給付を行なうために必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第二条 この条例による付加給付は、任命権者が実施する。

(定義)

第三条 この条例で「職員」とは、法第二条第一項に規定する者をいう。

2 この条例で「平均給与額」とは、次に掲げる額の合計額を負傷の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(以下第二号において「過去三月間」という。)の総日数で除して得た額をいう。

 補償を行うべき事由の生じた日に、職員が勤務していれば受けるべき給料及び地域手当の合算額に三を乗じて得た額

 過去三月間に職員に対して支払われた管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(規則で定めるものを除く。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の合算額

3 前項の規定により平均給与額を計算することができない場合および同項の規定によつて計算した平均給与額が著しく公正を欠く場合における平均給与額の計算については、規則で定める。

4 前二項の規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。

(付加給付)

第四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、法の規定により休業補償を受けたときは、その勤務することができない期間につき、平均給与額に相当する額から法の規定による休業補償の額(福祉事業として休業補償に付加される額を含む。)を控除した額を、休業補償の付加給付として支給する。

(付加給付の打切り)

第五条 この条例による付加給付を受ける職員が、給付開始後三年を経過しても、負傷または疾病がなおらない場合においては、当該給付を打ち切ることができる。

(支給制限)

第六条 職員が法第三十条の規定に基づき休業補償の全部または一部の支給を停止された場合においては、この条例による付加給付についても同条の規定の例によりその全部または一部の支給を停止する。

(付加給付の免責)

第七条 この条例による付加給付の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に、当該給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、名古屋港管理組合は、その価額の限度において給付の義務を免れる。

(委任)

第八条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

2 この条例は、昭和四十二年十二月一日以降に職員が公務上負傷し、または疾病にかかつた場合におけるこれらの災害に係る補償について適用する。

(傷病補償年金の付加給付)

3 職員が第四条に規定する事由により、療養のため勤務することができない場合において、法の規定により傷病補償年金を受けたときは、当分の間、休業補償の付加給付の例に準じて、規則で定めるところにより、当該年金の付加給付を行なう。

(公務上死亡した職員の遺族等への給付)

4 管理者は、公務上若しくは通勤により死亡した職員の遺族又は公務上若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき別に定める程度の障害が存する状態にある職員に対し、別に定めるところにより、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第十三条の規定に基づいて政令で定める保険金額を基準として、当該金額の最高の額の範囲内で別に定める額を支給することができるものとする。

(昭和四六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第六条、第十八条第八項、第二十一条第二項および第二十一条の二第二項の改正規定ならびに附則第二項から附則第七項までの規定を除き、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四八年条例第一四号)

1 この条例は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

2 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 前項の規定による改正後の給与条例の規定は、昭和四十八年十二月一日以後に発生した事故に起因する地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和五三年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第三項、第十一条第二項及び別表の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(平成二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第十一条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十一条の三の改正規定並びに附則第六項、第七項及び第十項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第十三条の改正規定及び第十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第七項、附則第八項、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項及び第十一項から第十三項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から第十二項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

休業補償等の付加給付に関する条例

昭和43年3月23日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第4章の2 災害補償
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第3号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和48年11月22日 条例第14号
昭和53年3月30日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第2号