○被服貸与規程

昭和四十六年四月一日

訓令第四号

被服貸与規程(昭和三十九年訓令第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の職務執行上必要とする被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服を貸与される職員等)

第二条 被服を貸与される職員ならびに貸与される被服の種類、数量および貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めたときは、従事する職務に適した被服を当該職務に従事する職員に貸与することができる。

(被服および貸与期間の調整)

第三条 被服の全部または一部で管理者が貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

2 被服の貸与期間は、品質その他特別の事由を考慮して伸縮することができる。

3 休職、停職その他の事由により被服貸与の対象となる職務に従事しない期間があるときは、その期間について別に定める基準により貸与期間を延伸することがある。

(貸与期間の期間計算)

第四条 貸与期間は月をもつて計算し、一月に満たない端数は一月とみなす。

(着用)

第五条 被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、その職務を執行するに際し、常に制式による被服を着用しなければならない。

(着用期間)

第六条 被服に夏用及び冬用の区分がある場合におけるそれぞれの着用期間は、夏用は六月一日からその年の九月三十日までとし、冬用は十月一日から翌年の五月三十一日までとする。

2 防寒上衣の着用期間は、十一月一日から翌年の三月二十日までとする。

3 特別の事情がある場合は、被服の着用期間は、前二項の規定によらないことができる。

(貸与期日)

第七条 被服の貸与期日は、次に掲げるとおりとする。

 被服に夏用及び冬用の区分がある場合については

 夏用 五月三十一日

 冬用 九月三十日

 制帽 五月三十一日

 防寒上衣 十月三十一日

 作業帽、続型作業服及び靴 五月三十一日および九月三十日

2 被服の着用期間が前条第三項の規定に基づき定められた場合の当該被服の貸与期日は、前項の規定にかかわらず当該被服の着用期間を考慮して別に定めることができる。

3 前二項の場合において職員が被服を貸与される職員として引き続き勤務し、すでに所定の被服を貸与されているときの新品の貸与期日は、すでに貸与された被服の貸与期間満了の日直後の同項に定める期日とする。

4 制式の変更その他の事由がある場合には、前項に規定する貸与期日以外の貸与期日に新品の被服を貸与することができる。

5 第一項に定める期日後に採用され又は職務の異動等により新たに被服を貸与される職員となつた者及び次条の規定に基づき再貸与される職員となつた者に対しては、貸与期間満了前で返納された被服がある場合に限り、当該被服を第一項の規定にかかわらず、その事由が発生した日以後速やかに貸与するものとする。この場合において当該被服を貸与する期間は、貸与した日直後の第一項に定める当該被服の貸与期日までとする。

(再貸与)

第八条 職員が貸与されている被服をその者の責に帰すことのできない事由によりき損または亡失したときは、当該被服を再貸与する。

(職務の異動による被服の取扱い)

第九条 現に被服を貸与されている職員が当該被服の貸与期間の満了前にその職務を異動し、異動後の職務においてもすでに貸与されている被服と同一の制式による被服を貸与されるときは、その同一の制式による被服に限り、すでに貸与された被服を異動後の職務により貸与される被服とみなす。

2 前項の規定により引き続き着用する被服の貸与期間は、職務の異動の前後において当該被服について定める貸与期間が同一であるときはその貸与期間により、異なるときはそのいずれかのうち短い期間の貸与期間によるものとする。

(引き続き採用された職員の特例)

第九条の二 本組合を退職した後、引き続いて採用された職員に関する第七条第三項及び第五項前条並びに第十二条第二項の規定の適用については、当該退職がなく引き続き職員であつたものとみなす。

(善管注意義務等)

第十条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつて、当該被服を使用し、保管しなければならない。

2 貸与された被服の補償その他管理に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(処分等の禁止)

第十一条 被貸与者は、被服を貸与の目的外に使用し、または売却、譲渡その他の処分をしてはならない。

(返納)

第十二条 被貸与者は、貸与されている被服の貸与期間が満了したときは、帽章その他管理者が指定したものを除き、その返納を要しない。

2 退職、職務の異動その他の事由により第二条の適用を受ける職員でなくなつたときまたは職務の異動により貸与される被服の種類を異にしたときは、貸与されている被服を返納しなければならない。

(賠償)

第十三条 被貸与者は、被服を貸与期間満了前に故意または重大な過失によりき損または亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償の金額、賠償の方法等については、管理者が別に定める。

(制式)

第十四条 職員に貸与する被服の制式については、別に定める。

(会計年度任用職員の被服)

第十五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項各号に掲げる職員に貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表の規定にかかわらず別に定める。

(委任)

第十六条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき職員に貸与されている被服の取扱いについては、次項から第六項までに規定するもののほか、なお従前の例による。

3 この訓令施行の際現に改正前の規程に基づき職員に貸与されている夏用および冬用の作業服(作業帽を含む。以下同じ。)の取扱については、次の各号のとおりとする。

 夏用および冬用の作業服がそれぞれ昭和四十四年に貸与された場合のこの訓令による改正後の被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)に基づく作業服の最初の貸与期日は、昭和四十六年五月三十一日とし、同日の前日までは、なお従前の例による。

 夏用および冬用の作業服がそれぞれ昭和四十五年に貸与された場合の改正後の規程に基づく作業服の最初の貸与期日は、昭和四十七年五月三十一日とし、同日の前日までは、なお従前の例による。

 冬用の作業服が昭和四十四年に、夏用の作業服が昭和四十五年に貸与された場合の改正後の規程に基づく作業服の最初の貸与期日は、昭和四十六年十一月三十日とし、同日の前日までは、なお従前の例による。この場合において、改正前の規程に基づき貸与した夏用の作業服の着用期間は、昭和四十六年に限り、改正前の規程にかかわらず昭和四十六年六月一日から同年十一月三十日までとする。

 夏用の作業服が昭和四十四年に、冬用の作業服が昭和四十五年に貸与された場合の改正後の規程に基づく作業服の最初の貸与期日は、昭和四十六年十一月三十日とし、同日の前日までは、なお従前の例による。この場合において、改正前の規程に基づき貸与した冬用の作業服の取扱いについては、改正前の規程にかかわらず、その貸与期間を一年とし、その着用期間を昭和四十五年十月一日から昭和四十六年十一月三十日までとする。

4 この訓令施行の際現に改正前の規程に基づき、制服(夏用)を貸与されている者については、その保存期間満了の日まで、改正後の規程による制服(夏用)は貸与しない。

5 この訓令施行の際現に改正前の規程に基づき半外とうを貸与されている者で、改正後の規程により防寒上衣を貸与されるものには、半外とうの保存期間満了の日まで改正後の規程による防寒上衣を貸与しない。

6 この訓令施行の際現に改正前の規程に基づき作業靴、安全靴、ゴム半長靴または革製半長靴(以下「作業靴等」という。)を貸与されている者で、改正後の規程においても作業靴等を貸与されることとなるものの改正後の規程に基づく当該作業靴等の最初の貸与期日は、改正前の規程に基づき、貸与された作業靴等の保存期間満了直前の改正後の規程第七条第一項第四号に規定する貸与期日とし、その日まで、なお従前の例による。

7 「被服貸与規程第二条第二項の規定に基づく被服の貸与について(昭和四十一年依命通知第三十号)」および「被服貸与規程に基づく被服の保存期間の変更および貸与の取消しについて(昭和四十五年依命通知第十七号)」は、廃止する。

(再任用短時間勤務職員の特例)

8 当分の間、地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表の規定にかかわらず別に定めることができるものとする。

(昭和五三年訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき職員に貸与されている被服の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この訓令施行の際現に改正前の規程に基づき半外とうを貸与されている者については、その貸与期間満了の日まで、この訓令による改正後の被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)による防寒上衣は貸与しない。

4 この訓令施行の際現に港務艇の乗組員に貸与されている制帽、制服(冬用)及び作業靴(革製)は、改正後の規程による制帽、制服(冬用)及び作業靴(革製)にそれぞれ相当するものとみなす。この場合において、当該被服は、その現に貸与した期日にかかわらず、その日直後の改正後の規程による貸与期日に貸与したものとみなす。

(昭和五五年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十五年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき職員に貸与されている被服の取扱いについては、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 この訓令の施行により、貸与期間が延長又は短縮されることとなる被服で、この訓令施行の際現に改正前の規程に基づき職員に貸与されているものについては、この訓令による改正後の被服貸与規程に基づき貸与されたものとみなして取り扱う。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和五六年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行により、新たに続型作業服を貸与されることとなる者については、この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)に基づきその者に貸与されている作業服の貸与期間満了の日まで、この訓令による改正後の被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)による続型作業服は貸与しない。

3 この訓令の施行により、新たに作業帽及び作業服を貸与されることとなる者に、別に定める規程により既に貸与されている当該作業帽及び作業服に相当する被服は、改正後の規程により貸与された作業帽及び作業服とみなす。この場合において、当該被服は、その現に貸与された期日にかかわらず、その日直後の改正後の規程による貸与期日に貸与されたものとみなす。

4 この訓令の施行により、事務服(夏用)の貸与数量が二着となる女子職員については、この訓令施行の際現に改正前の規程に基づきその者に貸与されている事務服(夏用)の貸与期間満了の日まで、改正後の規程の規定にかかわらず、事務服(夏用)の貸与は現に貸与されているもの一着とする。

(昭和六○年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程に基づき女子職員に貸与されている事務服(冬用)の貸与期間については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の日以後最初に女子職員に貸与される事務服(冬用)に係るこの訓令による改正後の被服貸与規程別表類別第二十五号の規定の適用については、同号中「│事務服(冬用)│1│3│」とあるのは、「│事務服(冬用)│2│6│」とする。

(昭和六二年訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)に基づき職員に貸与されている被服の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の日以後新たに制服(夏用)ズボンを貸与されることとなる職員に最初に貸与される当該被服については、この訓令による改正後の被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)別表類別第一号から第七号までの規定中「│制服(夏用)ズボン│1│2│」とあるのは、「制服(夏用)ズボン│2│4│」とする。

4 この訓令の施行により、新たにゴム半長靴、作業帽又は作業服を貸与されることとなる者に、別に定める規程により既に貸与されている当該ゴム半長靴、作業帽又は作業服に相当する被服は、改正後の規程により貸与されたゴム半長靴、作業帽又は作業服とみなす。この場合において、当該被服は、その現に貸与された期日にかかわらず、その日直後の改正後の規程による貸与期日に貸与されたものとみなす。

5 この訓令の施行により、新たに作業靴(革製)又は耐油性作業靴が貸与されることになる者については、この訓令施行の際現に改正前の規程に基づきその者に貸与されている安全靴又は作業靴(布製)の貸与期間満了の日まで、改正後の規程による作業靴(革製)又は耐油性作業靴は貸与しない。

(被服貸与規程の一部を改正する訓令の一部改正)

6 被服貸与規程の一部を改正する訓令(昭和六十年訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程に基づき女子職員に貸与されている事務服(夏用)のうち貸与期間が平成二年五月三十日に満了しないものにあっては同日をもって、事務服(冬用)のうち貸与期間が同年九月二十九日に満了しないものにあっては同日をもってそれぞれ貸与期間は満了するものとみなす。

(平成三年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年訓令第一号)

この訓令は、平成五年三月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(委任)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程に基づき職員に貸与されている被服の取扱いについては、別に定める。

3 前項に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。

(平成一三年訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程に基づき女性職員に貸与されている事務服(夏用)及び事務服(冬用)は、平成十三年三月三十一日をもって貸与期間は満了するものとみなす。

(被服貸与規程の一部を改正する訓令の一部改正)

3 被服貸与規程の一部を改正する訓令(平成二年訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年訓令第一〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十三年五月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行により、新たに作業帽、作業服冬上衣、作業服冬ズボン又はゴム半長靴(以下「作業帽等」という。)を貸与されることとなる者に、別に定める規程により既に貸与されている作業帽等は、この訓令による改正後の被服貸与規程により貸与された作業帽等とみなす。

(平成一六年訓令第七号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき職員に貸与されている被服の取扱いについては、次項及び第四項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 この訓令施行の際現に改正前の規程別表類別第二号の規定に基づき職員に貸与されている制服夏上衣、制服夏ズボン、制服冬上衣及び制服冬ズボン並びに同表類別第八号の規定に基づき職員に貸与されている安全靴(半長靴)は、平成二十二年三月三十一日をもって貸与期間は満了するものとする。

4 この訓令の施行により、新たに作業服冬上衣及び作業服冬ズボン(以下「作業服」という。)を貸与されることとなる職員に、別に定める規程の規定により既に貸与されている当該作業服に相当する被服は、この訓令による改正後の被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与された作業服とみなす。

5 この訓令の施行により、新たに安全靴(一般)、安全靴(耐油性)又は安全靴(静電性)を貸与されることとなる職員については、この訓令施行の際現に改正前の規程の規定に基づきその職員に貸与されている作業靴(一般)、作業靴(耐油性)又は作業靴(静電性)の貸与期間満了の日まで、改正後の規程の規定による安全靴(一般)、安全靴(耐油性)又は安全靴(静電性)は貸与しない。

(平成二三年訓令第六号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第二号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成三十年七月十三日から施行し、この訓令による改正後の被服貸与規程の規定は、同年五月三十一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の被服貸与規程の規定に基づき適用日前に職員に貸与されている安全靴(半長靴)の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和二年訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月十五日から施行し、この訓令による改正後の被服貸与規程の規定は、同年四月一日から適用する。

(令和三年訓令第五号)

この訓令は、令和三年四月十五日から施行し、この訓令による改正後の被服貸与規程の規定は、同年四月一日から適用する。

別表(第2条関係)

類別

被服を貸与される職員

被服の種類

数量

貸与期間

(年)

備考

1

本庁舎の管理及び取締りの業務に従事する者

制帽

1

10

 

制服夏上衣

2

4

制服夏ズボン

2

4

制服冬上衣

2

5

制服冬ズボン

2

5

2

港湾施設の管理(主として上屋及び荷さばき地の管理をいう。)に伴う許認可及び規制の業務に従事する者

作業服夏上衣

2

4

安全靴(一般)は、足場が危険な作業を伴う業務に従事する者のみとする。

作業服夏ズボン

2

2

作業服冬上衣

2

5

作業服冬ズボン

2

5

防寒上衣

1

5

安全靴(一般)

1

4

3

港務艇の乗組員

制帽

1

10

 

制服夏上衣

2

4

制服夏ズボン

2

4

制服冬上衣

2

5

制服冬ズボン

2

5

作業服夏上衣

2

4

作業服夏ズボン

2

2

作業服冬上衣

2

4

作業服冬ズボン

2

4

防寒上衣

1

5

安全靴(一般)

1

2

ゴム半長靴

1

4

4

1 係留施設の管理の業務に従事する者

2 入港船舶の船席指定の業務に従事する者

作業服夏上衣

2

4

防寒上衣及び安全靴(一般)は、1の該当者のみとする。

作業服夏ズボン

2

4

作業服冬上衣

2

5

作業服冬ズボン

2

5

防寒上衣

1

7

安全靴(一般)

1

4

5

自動車の運転の業務に従事する者

作業服夏上衣

2

4

 

作業服夏ズボン

2

4

作業服冬上衣

2

5

作業服冬ズボン

2

5

6

船舶の乗組員(類別3に該当する者を除く。)

作業帽

1

2

 

作業服夏上衣

2

4

作業服夏ズボン

2

2

作業服冬上衣

2

4

作業服冬ズボン

2

4

防寒上衣

1

5

安全靴(一般)

1

2

7

各種工事の調査、測量、施行及び監督の業務に従事する者(類別10に該当する者を除く。)

作業帽

1

2

ア 安全靴(革製)は、土木工事に関する業務に従事する者、安全靴(静電性)は、施設事務所に勤務し電気工事に関する業務に従事する者のみとする。

イ 安全靴及びゴム半長靴は、いずれか一方のみとする。

作業服夏上衣

2

4

作業服夏ズボン

2

2

作業服冬上衣

2

4

作業服冬ズボン

2

4

防寒上衣

1

9

安全靴(一般)

1

3

安全靴(革製)

1

3

安全靴(静電性)

1

3

ゴム半長靴

1

4

8

1 中川運河通船門及び中川運河ポンプ施設の操作作業及び保守管理の業務に従事する者

2 堀川口防潮水門及び同附属ポンプ施設の操作作業及び保守管理の業務並びに防潮扉の点検修理の作業に従事する者

作業帽

1

4

ア 1の該当者の防寒上衣は、屋外作業に従事する者のみとする。

イ 2の該当者の防寒上衣は、防潮扉の点検修理の作業に常時従事する者のみとする。

作業服夏上衣

2

4

作業服夏ズボン

2

2

作業服冬上衣

2

4

作業服冬ズボン

2

4

防寒上衣

1

9

安全靴(耐油性)

1

3

9

土木建築工事等の検査及び工事用機材の検収業務に従事する者

作業帽

1

4

 

作業服夏上衣

2

4

作業服夏ズボン

2

4

作業服冬上衣

2

4

作業服冬ズボン

2

4

防寒上衣

1

9

10

1 各種測量及び潮位、潮流等の調査並びに地質検査の業務に従事する者

2 工事用機材等の試験の業務に従事する者

3 水質の分析試験及び調査の業務に従事する者

4 各種工事の施行及び監理のため、現場にて調査、測量及び監理の業務に従事する者

作業帽

1

4

ア 防寒上衣は、2の該当者には貸与しない。

イ 安全靴(一般)は2の該当者及び4の該当者で建設部技術管理課維持管理推進室に所属し足場が危険な作業を伴う業務に従事する者、安全靴(静電性)は4の該当者で建設部技術管理課維持管理推進室に所属し電気設備の点検業務に従事する者のみとする。

ウ 安全靴(一般)及び安全靴(静電性)は、いずれか一方のみとする。

作業服夏上衣

2

4

作業服夏ズボン

2

4

作業服冬上衣

2

5

作業服冬ズボン

2

5

防寒上衣

1

9

安全靴(一般)

1

3

安全靴(静電性)

1

3

11

変電施設その他電気施設の保守管理及び修繕の作業に従事する者(類別12に該当する者を除く。)

作業帽

1

2

防寒上衣は、屋外作業に従事する者のみとする。

作業服夏上衣

2

4

作業服夏ズボン

2

2

作業服冬上衣

2

4

作業服冬ズボン

2

4

防寒上衣

1

9

安全靴(静電性)

1

2

12

起重機(特に指定するものをいう。)保守管理及び点検の作業に従事する者

作業帽

1

2

続型作業服は、機械の整備及び修理作業に従事する者のみとする。

作業服夏上衣

2

4

作業服夏ズボン

2

2

作業服冬上衣

2

4

作業服冬ズボン

2

4

防寒上衣

1

5

安全靴(耐油性)

1

1

続型作業服

1

5

13

1 土地の実態調査並びに公有財産の管理及び運営等の業務に従事する者

2 港湾施設の運営に係る現地調査の業務に従事する者

3 臨港地区内における構築物の規制及び港湾区域内等における行為の規制の業務に従事する者

作業服夏上衣

1

5

安全靴(一般)は、1の該当者で足場が危険な作業を伴う業務に従事する者のみとする。

作業服夏ズボン

1

5

作業服冬上衣

1

5

作業服冬ズボン

1

5

防寒上衣

1

9

安全靴(一般)

1

4

14

総務部危機管理課において防災の業務に従事する者

作業帽

1 

5

 

作業服夏上衣

1 

5

作業服夏ズボン

1 

5

作業服冬上衣

1 

5

作業服冬ズボン

1 

5

防寒上衣

1 

9

安全靴(半長靴)

1 

10

ゴム半長靴

1 

4

注 制服を女性職員に貸与する場合は、下衣についてはズボン又はスカートとする。

被服貸与規程

昭和46年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第5章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第4号
昭和53年3月30日 訓令第5号
昭和55年5月1日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和60年7月1日 訓令第1号
昭和62年4月1日 訓令第5号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第8号
平成13年5月15日 訓令第10号
平成16年4月1日 訓令第7号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第1号
平成30年7月13日 訓令第1号
令和2年4月15日 訓令第2号
令和3年4月15日 訓令第5号