○名古屋港管理組合安全管理規程
昭和三十九年九月二十二日
訓令第八号
(目的)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)その他関係法令の規定を遵守し、港湾工事及び港湾に付帯する工事又は港湾運営業務に従事する職員の安全を図るため、必要な職員に安全管理の職務を行なわせることによって災害を未然に防止し、安全な就業を保障することを目的とする。
(総括安全衛生管理者)
第二条 前条の目的を達成するため、総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもってこれに充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者、安全衛生推進者及び安全推進者を指揮し、職員の安全に関する業務を統括管理する。
(総括安全衛生副管理者)
第三条 総括安全衛生管理者の下に総括安全衛生副管理者を置き、総務部職員課長の職にある者をもってこれに充てる。
2 総括安全衛生副管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し、やむを得ない事由により総括安全衛生管理者が職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
(安全管理者)
第四条 総括安全衛生管理者の下に安全管理者を置き、総務部職員課長の職にある者をもってこれに充てる。
2 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第十条第一項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第五条 総括安全衛生管理者の下に安全衛生推進者を置き、事務所長及び建設部担当課長(運河河川管理担当)(以下「事務所長等」という。)又は事務所の職員のうちから事務所長等が指名する者をもってこれに充てる。
2 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第十条第一項各号に掲げる業務のうち安全に関する事項を担当する。
(安全推進者)
第六条 総括安全衛生管理者の下に安全推進者を置き、企画調整室担当課長(環境担当)及び港営部海務課長をもってこれに充てる。
2 安全推進者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第十条第一項各号に掲げる業務のうち安全に関する事項を担当する。
(安全管理者等の職務)
第七条 安全管理者、安全衛生推進者及び安全推進者は、次に掲げる事項を行うものとする。
一 建設物、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
二 安全装置、保護具その他危害防止施設の性能の定期的点検及び整備
三 安全作業に関する教育及び訓練
四 発生した災害の原因調査及び対策
五 安全係員、作業主任者その他の職員の指揮監督
六 安全に関する重要事項の記録及びその保存
(安全係員)
第八条 安全衛生推進者及び安全推進者の下に安全係員を置き、次条に規定する作業主任者の属する係の長をもってこれに充てる。
2 安全係員は、安全衛生推進者又は安全推進者の命を受け、作業主任者を指揮監督する。
(作業主任者)
第九条 安全衛生推進者及び安全推進者は、次に掲げる作業ごとにそれぞれ作業主任者を指名するものとする。
一 ボイラー取扱作業
二 危険物取扱作業
三 クレーン作業
四 玉掛作業
五 機械関係作業
六 掃海作業
七 その他安全衛生推進者又は安全推進者が必要と認める作業
2 安全衛生推進者及び安全推進者は、前項の規定により作業主任者を指名しようとするときは、あらかじめ総括安全衛生管理者と協議しなければならない。
3 作業主任者は、安全衛生推進者、安全推進者及び安全係員の職務を補佐し、危害防止の任務に従事するものとする。
4 前項の作業主任者が事故又は不在の場合は、安全衛生推進者又は安全推進者は、代理者を指名しなければならない。
(委員会の設置)
第十条 職員の安全に関する重要事項を調査審議するため、別に定めるところにより、委員会を置く。
(職員の義務)
第十一条 職員は、法、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)その他の法令を遵守し、職場の安全確保に努めなければならない。
(雑則)
第十二条 前各条に定めるもののほか、安全管理に必要な事項は、総括安全衛生管理者が決定する。
付則
この訓令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則(昭和四〇年訓令第三号)
この訓令は、昭和四十年三月九日から施行する。
附則(昭和四四年訓令第七号)
この訓令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則(昭和四五年訓令第八号)
この訓令は、昭和四十五年六月十二日から施行する。
附則(昭和四八年訓令第五号)
この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令第六号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十年九月一日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令第八号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十年十月十五日から施行する。
附則(昭和五三年訓令第四号)
この訓令は、昭和五十三年一月十六日から施行する。
附則(昭和五五年訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則(昭和五八年訓令第五号)
この訓令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則(昭和六一年訓令第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三年訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第七号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第一号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。