○名古屋港管理組合職員互助会規約
昭和37年12月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、第4条第1項に定める会員の相互扶助、福利厚生を図るため名古屋港管理組合(以下「組合」という。)に互助会を設置し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、組合が計画し及び実施する組合職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項の事業を互助会が協力し及び施行するためにその組織及び運営の基準並びに給付の実施及び事業の運営を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、名古屋港管理組合職員互助会(以下「互助会」という。)という。
(事務所)
第3条 互助会の事務所は、名古屋港管理組合本庁舎内に置く。
(会員及び資格の得喪)
第4条 互助会の会員となり得る者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 組合に常時勤務する職員
(2) 互助会に常時勤務する職員
(3) その他会長が承認した者
3 会員は、次に掲げる場合に該当するときは、その日の翌日から会員たる資格を喪失する。
(1) 会員が死亡したとき。
(2) 会員が組合を退職したとき。(ただし、名古屋港管理組合再任用職員として、引き続き勤務するものは、除くものとする。)
(3) 前各号以外の事由で互助会を脱退したとき。
(被扶養者の範囲)
第5条 被扶養者は、次の各号に掲げる者で、主として会員の収入により生計を維持するものをいう。
(1) 会員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び弟妹をいう。
(2) 会員と同一世帯に属する3親等内の親族で前号に掲げる者以外のもの
(3) 会員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、会員と同一世帯に属するもの
(遺族の範囲及び順位)
第6条 遺族は、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
第2章 評議員会
(評議員会)
第7条 互助会に評議員会を置く。
2 評議員会は、会長、副会長、常務理事、理事、評議員及び監事をもって組織する。
3 評議員は、組合の各課(企画調整室各担当を含む。)、各事務所、監査委員事務局、議会事務局、各外郭団体等を選挙区とし、各選挙区毎に1名をその選挙区に所属する会員が互選する。
4 評議員の任期は、1年とし毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、補欠の評議員の任期は前任者の残任期間とする。
5 評議員が所属を異動し、若しくは会員の資格を喪失したときは、その任期満了前に評議員の職を失う。
6 評議員は、再任されることができる。
7 評議員会は、会長が招集する。ただし、評議員の過半数が会議に付すべき事項を示して評議員会の招集を請求したときは、会長は、評議員会を招集しなければならない。
8 評議員会に議長を置く。議長は、会長をもって充てる。
9 議長は、評議員会の会議を総理する。議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、会長の職務を代理する者がその職務を行なう。
10 会議は、評議員の半数以上の出席によって成立し、議事は、出席評議員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11 議長は、会議の経過及び議決事項を記録して保存しなければならない。
(評議員会の権限)
第8条 評議員会は、次の事項を審議し決定する。
(1) この規約及び諸規程の制定・改廃に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 事業運営の基本方針に関すること。
(4) 財産の管理及び処分に関すること。
(5) その他互助会の運営につき、特に会長が重要と認めた事項
(会長専決)
第9条 前条各号の事項であっても急施を要するときは、規約の改廃及び決算の認定を除き会長は、これを専決することができる。この場合において会長は、その専決した事項を専決した日後最初の評議員会に報告し、同意を得なければならない。
(評議員会の招集)
第10条 会長は、評議員会を招集しようとするときは、1週間前に会議の議題を示した文書で評議員に通知しなければならない。
(費用弁償)
第11条 評議員は、その職務を遂行するに要した費用の弁償を受けることができる。
第3章 役員及び職員
(役員)
第12条 互助会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 常務理事 2名
(4) 理事 12名
(5) 監事 2名
(会長)
第13条 会長は、組合の専任副管理者をもって充てる。
2 会長は、互助会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第14条 副会長は、総務部長をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるとき又は欠けたときに会長の職務を代理する。
(常務理事)
第15条 常務理事は、1名は職員課長をもって充て、1名は職員団体の推せんにより会長が命ずる。
2 常務理事は、会長及び副会長の命を受け、互助会の業務を掌握する。
3 会長及び副会長がともに事故があるとき又は欠けたときは、会長の指名する常務理事がその職務を代理する。
(理事)
第16条 理事は12名とし、6名は会員のうちから、6名は職員団体の推せんによりそれぞれ会長が命ずる。
(監事)
第17条 監事は、会長が理事会の同意を経て会員のうちから任命する。
2 監事は、毎年少なくとも1回互助会の業務を監査する。
3 監事は、前項の監査結果を会長及び評議員会に報告し、必要な措置をとらなければならない。
(費用弁償)
第19条 第11条の規定は、役員について準用する。
(事務局及び職員)
第20条 互助会に事務局を置き、事務局に事務局長、事務局次長、書記その他の職員を置き会長が任免する。
2 事務局長は、会長の指揮を受け、事務局を掌理し、会務を処理する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、会務を処理する。
4 書記その他の職員は、上司の指示を受け、会務を処理する。
(職員の身分)
第21条 前条の職員のうち組合の職員でない者の任免、服務、給与その他の身分取り扱いについては、組合職員の例に準じ会長が定める。
第4章 理事会
(組織及び会議)
第22条 互助会に、理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長、常務理事及び理事をもって組織する。
(理事会の権限)
第23条 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 事業の実施に関すること。
(2) 評議員会に附議すべき事項に関すること。
(3) 評議員会の議決により委任を受けたこと。
(4) その他互助会業務の執行上必要と認めること。
第5章 事業
(1) 削除
(2) 結婚、出産、入学及び卒業祝金の給付に関すること。
(3) 死亡弔慰金の給付に関すること。
(4) 傷病及び災害見舞金の給付に関すること。
(5) 生活必需物資購入のあっ旋に関すること。
(6) スポーツ及びレクリエーションに関すること。
(7) 福利厚生施設の運営に関すること。
(8) その他互助会の目的達成のために必要なこと。
第6章 財務
(財源)
第25条 互助会の事業に要する費用は、会員の掛金、組合の負担金及びその他の収入をもって充てる。
(掛金)
第26条 会員の掛金は、その者の月の初日における給料(月の初日以外の日に会員となったときはその会員となった日における給料)の1,000分の2.8の額とする。
(負担金)
第27条 互助会は、毎年度組合の予算の範囲内で組合が交付する負担金を受けるものとする。
(事業年度及び会計年度)
第28条 互助会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 互助会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。
3 互助会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。
(事業等の報告)
第29条 互助会は、毎年6月前年度の事業及び決算の結果を組合の管理者並びに会員に報告する。
第7章 雑則
(委任)
第30条 この規約の実施に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
(施行日)
1 この規約は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(厚生会規約の廃止)
2 名古屋港管理組合厚生会規約(昭和27年7月1日制定)は廃止する。
(厚生会廃止に伴う経過措置)
3 施行日の前日に名古屋港管理組合厚生会(以下「厚生会」という。)会員であった者は、施行日において互助会の会員たるの資格を取得するものとする。
4 施行日の前日厚生会が有した財産及び債権、債務は、施行日において互助会が引き継ぐものとする。
5 施行日の前日に厚生会役員であった者は、施行日においてそれぞれ厚生会の役員の役職に相当する互助会役員の役職に就任するものとする。
付則
この規約は、昭和38年4月1日から施行する。
付則
この規約は、昭和38年6月1日から施行する。
付則
この規約は、昭和39年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和40年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和40年9月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和40年10月1日から施行する。
附則
1 この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和40年度に中学を卒業した者に係る卒業祝金については、この規約による改正後の金額を支給する。
附則
この規約は、昭和41年11月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和42年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和43年5月29日から施行する。
附則
この規約は、昭和48年1月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和49年7月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第26条及び付則第6項の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
附則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。