○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第五号及び第八号の規定により、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 法第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格四億円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格八千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件一万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は予定価格四千万円以上の不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 名古屋港管理組合契約条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第四号)は、廃止する。
附則(昭和四九年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。