○名古屋港管理組合手数料条例
昭和三十三年四月一日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項及び同法第八十一条第三項の規定により読み替えて準用する同法第七十八条第四項の規定による特定の者のためにする事務の手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料を徴収する事務の種別)
第二条 手数料を徴収する事務の種別は、次のとおりとする。
一 公簿、公文書及び図面に関する証明
二 諸願届書に対する証明
三 文書の受理に関する証明
四 船舶の入出港に関する証明
五 その他の諸証明又は文書で事実を認証するもの
六 名古屋港管理組合行政不服審査会及び名古屋港管理組合個人情報保護審議会の調査審議に関する文書の交付の事務に係る提出資料の写し等の交付
(金額)
第三条 手数料は、一件につき三百円とし、請求者から請求の際これを徴収する。ただし、証明中多額の費用又は手数を要するものは、規定の手数料のほか、その実費又は事務に相当する手数料を徴収することができる。
一 二種以上の事項を同時に請求したとき
二 同一事項につき同時に二通以上請求したとき
三 証明申請者を異にするとき
(手数料を徴収しない事務)
第五条 次の各号の一に該当する事務については、手数料は徴収しない。
一 官公署から事務上の必要により請求のあつたもの
二 公費の救助を受けるものから請求する証明
(手数料の減免)
第六条 管理者は、特に事情があると認める者の請求による事務(第二条第六号に係る事務を除く。)については、その手数料を免除することができる。
2 行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を行う者、名古屋港管理組合行政不服審査会及び名古屋港管理組合個人情報保護審議会は、特に事情があると認める者の請求による第二条第六号に係る事務については、その手数料を減免することができる。
(公簿等の範囲)
第七条 第二条第一号の公簿、公文書及び図面は、公衆の閲覧に供して支障のないものでなければならない。
(手数料の不還付)
第八条 第三条により徴収した手数料は、いかなる場合においても還付しない。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四号)
この条例は、平成六年六月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
交付の方法 | 単位 | 手数料の額 |
用紙に複写又は出力したもの | 用紙一枚(両面に複写又は出力した場合は、片面を一枚として計算する。)につき | 白黒 十円 |
カラー 二十円 |