○名古屋港管理組合延滞金条例
平成六年四月一日
条例第五号
名古屋港管理組合督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定に基づき、延滞金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(延滞金)
第二条 延滞金は、納付金額(百円未満の端数金額及び百円未満の金額は、切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金額が百円未満である場合は、これを切り捨てる。
2 前項の延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
3 延滞金は、管理者が定める納期限までに納入しなければならない。
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で施行日前の期間に対応するものの計算については、この条例による改正前の名古屋港管理組合督促手数料及び延滞金に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条の定めの例による。
3 施行日の前日に発行した督促状に係る旧条例第二条に規定する督促手数料の徴収については、なお従前の例による。