○名古屋港管理組合財政状況の公表に関する条例
平成十三年三月三十日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定に基づき、財政状況の公表に関する事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第二条 管理者は、毎年前年の十月一日から三月三十一日までの財政状況については六月一日に、四月一日から九月三十日までの財政状況については十二月一日に公表するものとする。ただし、天災その他やむを得ない理由のあるときは、その期日を変更することができる。
(公表の内容)
第三条 前条の規定により財政状況を公表するときは、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、組合債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項について明らかにするものとする。
(公表の方法)
第四条 財政状況の公表は、名古屋港管理組合公報に登載して行う。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。