○財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例

昭和三十九年三月三十日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十七条第二項の規定により財産の交換、譲渡、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第二条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを名古屋港管理組合(以下「本組合」という。)以外のものが所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。

 本組合において公用又は公共用に供するため本組合以外のものが所有する財産を必要とするとき。

 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本組合の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡又は減額譲渡)

第三条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該国等に譲渡するとき。

 国等において維持又は保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該国等にその負担した費用の額の範囲内において減額して譲渡するとき。

 行政財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けた場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に寄付を受けた財産の範囲内において譲渡するとき。

(公有財産の無償貸付又は減額貸付等)

第四条 公有財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

 公有財産を貸し付けた場合において、地震、火災、水害等災害により当該財産が使用の目的に供しがたくなったと認めるとき。

 その他管理者において特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定は、公有財産を貸付け以外の方法により使用させる場合(行政財産の使用許可に係る場合を除く。)について準用する。

(物品の交換)

第五条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第二条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の無償譲渡又は減額譲渡)

第六条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償で譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

 公益上の必要に基づき、物品を譲渡するとき。

 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品(工作物の解体等により物品となるものを含む。)を寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第七条 物品は、公益上必要があるときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 名古屋港管理組合財産管理に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第三号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に財産貸付を受けているものについては、なお、従前の例による。

(昭和五○年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)