○行政財産の特別使用に係る使用料条例
昭和三十九年三月三十日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の特別使用」という。)に係る使用料に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第二条 行政財産の特別使用の許可を受けた者は、次の各号に定める額の使用料を納入しなければならない。
一 土地の使用に係る使用料の月額は、当該使用に係る土地の適正な評価額に千分の四を乗じて得た額
二 建物の使用に係る使用料の月額は、それぞれ次により算出した額を加えて得た額
イ 当該使用に係る建物の適正な評価額に千分の七を乗じて得た額
ロ 前号の規定により算出した当該建物に附随した土地の使用料に相当する額
三 建物の一部の使用に係る使用料の月額は、それぞれ次により算出した額を加えて得た額
イ 当該使用に係る部分の建物の適正な評価額に千分の五を乗じて得た額
ロ 第一号の規定により算出した当該建物に附随した土地の使用料に相当する額に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
四 土地及び建物の使用に係る使用料の額が前三号によりがたい場合並びに土地及び建物以外の行政財産の特別使用に係る使用料の額は、管理者が別に定める額
(使用料の減免)
第三条 管理者は、行政財産の特別使用が、公用若しくは公共用又は公益の目的によるときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第四条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者は、公用又は公共用に供するため行政財産の特別使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に期間及び使用料の額を定めて使用させている行政財産の特別使用に係る使用料の額は、当該期間の満了まで従前の例による。
附則(昭和四六年条例第三号)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に期間及び使用料の額を定めて使用させている行政財産の特別使用に係る使用料の額は、当該期間の満了まで従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第三号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第四号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の行政財産の特別使用に係る使用料条例第一条の規定は、平成十九年三月一日から適用する。