○名古屋港管理組合公舎貸与規程

昭和三十九年七月二十七日

訓令第七号

(貸与該当者)

第一条 公舎は、本組合職員で職務上必要あるものに貸与する。ただし、特別の事情があると管理者が認めた者は、この限りでない。

(公舎貸付申請書)

第二条 前条に掲げる者が公舎の貸付けを受けようとするときは、公舎貸付申請書(様式第一号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。

(貸与許可書の交付)

第三条 前条により公舎貸与の許可を受けた者(以下「被貸与者」という。)には、公舎貸与許可書(様式第二号)を交付する。

第四条 削除

(入居)

第五条 被貸与者は、許可の日から十五日以内に管理者の定める立会人立会のうえ入居しなければならない。

(使用料)

第六条 被貸与者は、公舎使用料を毎月二十五日までに納付しなければならない。

2 前項の規定による納期が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をもつてその納期とみなす。

3 第一項の使用料は、別に定める。

第七条 公舎に入居またはこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、入居の日が月の十五日以前または明け渡しの日が十六日以後の場合は一月分を納付するものとし、その他の場合は日割計算とする。

(遵守事項)

第八条 被貸与者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに管理者の指示に従わなければならない。

 火気に注意すること。

 常に公舎の内外を整理すること。

 その他公舎を汚損するおそれのあるものを取り扱わないこと。

(転貸の禁止)

第九条 被貸与者は、公舎の全部または一部を転貸することはできない。

(模様替えその他をする場合)

第十条 被貸与者は、自己の負担において樹木の移植、建物及び付属物の模様替えまたは修理、増築、改善等原状を変更しようとするときは、設計書及び図面を添えて管理者に届け出て許可を受けなければならない。

2 前項により原状を変更した場合は、明け渡しのさい原状に復帰し返還しなければならない。ただし、願い出により管理者が原状復帰の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(費用負担)

第十一条 次の各号に掲げる費用は、被貸与者の負担とする。

 公舎内外の清掃費

 上下水道、電灯、電力及びガス装置に関する小破修繕費

 給水料、電灯料、電力料及びガス料

 庭園、樹木の手入費

 障子、ガラス等に関する小破修繕費

 住宅衛生諸費

 その他小破修繕費

(滅失または損したときの措置)

第十二条 被貸与者は、建物、付属物が滅失、紛失または損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において被貸与者の過失によるときは、その損害を弁償させるほか、情状により過怠金をあわせ徴収することがある。ただし、管理者が特別の事由のあると認めたときは、これを減免することができる。

3 前項による損害金額及び過怠金額は、管理者においてこれを認定する。

4 前項の規定により弁償金及び過怠金の請求を受けたときは、その日から起算して三十日以内にこれを納付しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、納付期限の延期または分納をさせることができる。

(公舎の明け渡し)

第十三条 被貸与者が次の各号の一に該当したときは、その事実の生じたときから十五日以内に公舎を明け渡さなければならない。

 本組合の職員でなくなつたとき

 本組合の事務、事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたとき

 審査の結果、管理者が不適格と認めたとき

 次項の規定により明け渡しを命ぜられたとき

2 被貸与者が次の各号の一に該当したときは、管理者は、公舎の明け渡しを命ずることができる。

 この規程の条項に違反したとき

 管理者が必要と認めたとき

3 被貸与者は、第一項で定める期間内に明け渡すことができないときは、明け渡し延期願(様式第三号)を管理者に提出し承認を受けなければならない。

4 被貸与者が公舎を明け渡すときは、明け渡し五日前までに公舎退舎届(様式第四号)を提出しなければならない。

5 公舎の明け渡しは、管理者の定める立会人立会のうえ現場においてしなければならない。

(審査委員会)

第十四条 公舎貸与に関し入居希望者及び現使用者の適否並びに使用料等の重要事項を審査するため、審査委員会を置くものとする。

2 前項の審査委員会に関することは、別に内規で定める。

(公舎台帳)

第十五条 港営部管財課長は、公舎貸与台帳(様式第五号)を設けてこれを整備しなければならない。

(委任)

第十六条 この規程に定めるもののほか、公舎貸与の実施に関し必要な事項は、港営部長が定める。

1 この訓令は、昭和三十九年七月二十七日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

2 この訓令施行の際現に貸与を受けている者は、この訓令により許可を受けたものとみなす。

(平成元年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、旧元号を用いて作成されている用紙は、この訓令による改正後の守衛服務規程等の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成二年訓令第三号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各規程(以下「改正前の各規程」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この訓令による改正後の各規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、改正後の各規程の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

名古屋港管理組合公舎貸与規程

昭和39年7月27日 訓令第7号

(令和3年2月1日施行)