○名古屋港管理組合の基金を設置する条例
平成五年十一月十八日
条例第七号
一 名古屋港水族館振興基金 名古屋港水族館における水族の円滑な確保、展示効果の向上等水族館の振興に資するため
二 名古屋港海事文化振興基金 名古屋港における海事文化に関する施設の充実、海事文化思想の普及事業等海事文化の振興に資するため
三 名古屋港環境振興基金 名古屋港における大規模緑地施設及び風力発電施設の充実、港湾緑化及び風力発電事業の円滑な運営等環境の振興に資するため
(積立て)
第二条 基金として積み立てる金額は、歳入歳出予算で定める額及び前条の目的を達成するための寄附金とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収入は、すべて基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(特別会計)
第七条 基金の経理は、特別会計を設けてこれを行う。
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。