○名古屋港管理組合公債条例
昭和三十五年十一月一日
条例第三号
第一章 総則
第一条 名古屋港管理組合公債(以下「公債」という。)については法令に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第二条 公債を起こすときは、その目的、名称、起債金額、起債の方法、利息の定率、償還の方法、償還の財源その他について議会の議決を経て、そのつどこれを定める。
第二章 起債の方法
第三条 起債の方法は、公債証券の発行又は普通貸借の方法による。
第四条 公債証券を発行する場合は、広くこれを募集する。ただし、管理者が必要と認めるときは、銀行その他相当の資格があるものにこれを引受けさせることができる。
2 資金運用部資金、簡易生命保険積立金その他政府資金から融通される場合には、その資金の融通条件によつて公債証券を発行し、又は借入金をなすものとする。
3 第一項の場合には応募者から申込証拠金を徴収することができる。
第三章 公債証券
第五条 公債証券は、無記名利札付とする。
2 公債証券には記番号を付する。
第六条 公債証券の額面金額の種類は一万円、五万円、十万円及び百万円の四種類以内とする。
第七条 公債は、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)により登録債とすることができる。
第八条 第四条第一項により募集する公債証券は、全額払込後これを交付する。
第九条 公債証券を喪失した者が、遅滞なくその種類、記番号等を本組合に届け出て、かつ、公示催告の手続をなし、その無効宣言があつた後、除権判決の確定謄本を添えて請求したときには、本組合は代証券を交付することができる。
2 利札を喪失したときには、代利札を交付しない。ただし、前項に準じて公示催告をなし、その無効が確定したときには、支払期日の到達したものに対しては利息を支払う。
第十条 代証券又は代利札を交付する場合は、請求者に、その交付によつて名古屋港管理組合が受けることのある損害を賠償するにたる担保を提供させることがある。ただし、管理者は、保証人二名以上を立てさせて担保の提供にかえることができる。
第十一条 公債証券又は利札を汚染又はき損したときは、その所有者はこの引換えを請求することができる。ただし、その真ぎを鑑定し難いときには喪失の例に準ずる。
第十二条 代証券又は代利札を交付したときは、前の証券又は利札はこれを無効とする。
第十三条 代証券又は代利札の調製及び交付に要する費用は、請求人の負担とする。
第四章 元金償還及び利子支払
第十四条 公債の元金は、償還計画により毎年度これを償還する。
2 財政上必要があるときは、前項の規定にかかわらず償還年限を短縮し、または一月以前に公告して償還期間中のみでなく据置期間中であつても、随時元金の全部若しくは一部の繰上償還を行ない、または低利債に借り替えることができる。
3 第二項の償還は、買入消却によつてこれにかえることができる。
第十五条 公債の元金の一部を償還するときは、抽せんの方法による。ただし、同一人において同種類の公債証券全部を所持するときは、この限りでない。
第十六条 公債の全部又は一部を償還するときは、その金額及び期日その他必要事項をあらかじめ名古屋港管理組合公報に掲載する。ただし、償還期限満了の日に償還する場合は、この限りでない。
第十七条 公債の利子は、毎年二期以上に分けてこれを支払う。ただし、一期に満たない利子は日割計算による。
第十八条 公債証券を発行した公債の元金及び利子は、証券又は利札と引換えにこれを支払う。ただし、第七条の規定により現金の支払をなすときは、領収証書を徴する。
第十九条 支払期日を経過した元利金に対しては、その期日以降は利子を付さない。
第二十条 公債証券の元金を償還するときに現存すべき利札が不足するときは、これに相当する金額を償還金額より控除する。
第二十一条 公債の元利金請求権は、元金はその償還期日後十年、利子はその支払期日後五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第五章 補則
第二十二条 この条例施行について必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。