○名古屋港管理組合港湾整備事業の設置等に関する条例
昭和四十一年十二月二十八日
条例第十二号
(設置)
第一条 本組合に名古屋港管理組合港湾整備事業(以下「港湾整備事業」という。)を設置する。
2 前項に定める港湾整備事業とは、名古屋港における荷役機械、上屋、貯木場及び埠頭用地を提供する事業(以下「施設運営事業」という。)並びに名古屋港の港湾区域内の水面を埋め立て、臨海用地を造成する事業(以下「埋立事業」という。)をいう。
(経営の基本)
第二条 港湾整備事業は、常に経済性を発揮するとともに、名古屋港の港勢の発展と臨海用地の開発を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与するように運営されなければならない。
2 施設運営事業においては、令和七年度を目途として次のように港湾施設を、令和十年度を目途として約二六三万平方メートルの埠頭用地を整備し、提供するものとする。
施設 | 規模 |
荷役機械 | 五基 |
上屋 | 二十五棟(約一二七、〇〇〇平方メートル) |
貯木場 | 八箇所(約一、五八三、〇〇〇平方メートル) |
3 埋立事業においては、令和七年度を目途として、次のように臨海用地を造成するものとする。
区分 | 地区 | 埋立面積 |
名古屋港南部臨海用地 | 東海市及び知多市の各地先水面 | 約二、〇四〇万平方メートル |
名古屋港西部臨海用地 | 名古屋市、弥富市及び飛島村の各地先水面 | 約一、一一七万平方メートル |
(重要な資産の取得及び処分)
第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない港湾整備事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額をいう。以下同じ。)が八千万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託を除く。土地については、一件一万平方メートル以上のものに係るものに限る。)及び予定価格四千万円以上の不動産の信託又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第四条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により、港湾整備事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が二十万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第五条 法第三十四条の二ただし書の規定に基づき、港湾整備事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
一 現金の出納及び保管に関すること。
二 小切手の振出しに関すること。
三 有価証券の出納及び保管に関すること。
四 前三号の事務に係る附帯事務に関すること。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第六条 港湾整備事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき、議会の議決を経なければならないものは、次に掲げるものとする。
一 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が二十万円以上のもの
二 法律上本組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による保険金額の最高限度額に相当する額)以上のもの
三 訴えの提起又は民事調停でその訴訟物又は調停を求める事項の価格が百万円以上のもの
(業務状況説明書類の作成)
第七条 管理者は、港湾整備事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、港湾整備事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
3 名古屋港管理組合施設運営事業並びに埋立事業における契約方法の特例に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十三号)は、廃止する。
4 名古屋港管理組合施設運営事業および埋立事業の出納その他の会計事務に係る権限の一部を出納長に行なわせる条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第八号)は、廃止する。
附則(昭和四六年条例第四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第五号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第四号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第五号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第六号)
この条例は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四号)附則第十三条の規定の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
附則(平成一五年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 名古屋港管理組合規約の一部を改正する規約(平成十九年三月二十九日総行市第五十九号。以下「改正規約」という。)附則第二項の規定により出納長として在職するものとされた者がその職に在職する間においては、第三条の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例第一条から第三条まで、別表第一及び別表第三、第五条の規定による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第二条並びに第六条の規定による廃止前の副出納長の設置並びに定数条例の規定は、その職に係る部分に限り、なおその効力を有する。
4 第四条の規定による改正後の名古屋港管理組合港湾整備事業の設置等に関する条例第五条の規定の適用については、改正規約附則第二項の規定により出納長として在職するものとされた者は、同条例第五条に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成二〇年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。