○名古屋港管理組合港湾施設条例
昭和三十六年四月一日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、名古屋港管理組合の港湾施設の設置及び管理について規定し、公の施設として有効な利用を図ることを目的とする。
(施設)
第二条 この条例において港湾施設とは、航路、泊地、係船岸壁、物揚場、浮桟橋、ひき船係留施設、上屋、荷さばき地、野積場、貯木場、荷役機械、港務通信施設、道路、運河及び鉄道基盤施設並びに荷さばき地附属水道施設、電気施設、上屋附属詰所、荷さばき地附属詰所その他の附属設備並びにこれらに準ずる施設をいう。
2 施設の設置及び廃止についてはこれを告示する。
(使用許可)
第三条 港湾施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、航路、泊地、物揚場、浮桟橋及び道路を通常の用途に使用する場合にはこの限りでない。
(貸付け)
第三条の二 管理者は、前条の規定にかかわらず、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十三条の十一第一項に規定する埠頭群を構成する港湾施設を法附則第三十一項の規定によりみなして適用される法第五十五条第四項の規定により港湾運営会社(法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社をいう。以下同じ。)に貸し付けるものとする。
2 港湾運営会社は、何人に対しても貸し付けられる港湾施設の使用に関し、不平等な取扱いをしてはならない。
(使用制限)
第四条 管理者は、港湾施設の使用について物件の種類を制限し、又は一定の行為を命じ、若しくは禁ずることができる。
(権利の譲渡禁止)
第五条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡、転貸又は担保に供することはできない。
(工作物設置の許可及び承認)
第六条 第三条の規定により港湾施設を使用する者が、使用施設内に工作物その他の設備を設置しようとするときは、別に管理者の許可又は承認を受けなければならない。その設備を廃止し又は変更しようとするときもまた同様とする。
一 許可又は承認の申請に不正があつたとき。
二 指定の期間内に使用料(使用者が港湾施設を使用する場合に納付する別表に掲げる使用料をいう。以下同じ。)を納付しなかつたとき。
三 この条例又はこの条例によつて発する命令に違反したとき。
四 公益上その他管理上の理由により管理者が必要と認めたとき。
(物件の搬出又は撤去)
第八条 次の各号のいずれかに該当する物件については、管理者は、その物件を所有し、又は管理する者に対し、搬出又は撤去を命ずることができる。
一 航路、泊地、係船岸壁、物揚場、荷さばき地、野積場等の港湾施設内に放置してある物
二 許可若しくは承認を得ないで蔵置し、若しくは設置した物又は許可若しくは承認を得て蔵置し、若しくは設置した物で、使用期間経過後その搬出若しくは撤去をしないもの
三 公益上その他管理上の理由により管理者が必要と認めた物
(施設の使用区分)
第九条 使用者による港湾施設の使用区分は、一般使用及び専用使用とする。
2 一般使用とは、随時一般の者の使用に供することをいう。
3 専用使用とは、期間を定めて特定の者の使用に供することをいう。
(一般使用及び専用使用の期間)
第十条 一般使用の期間は一月以内、専用使用の期間は一月以上一年以内とする。ただし、一般使用については特に許可を受けたときはこの限りでない。
(施設の用途区分)
第十条の二 管理者は、ふ頭内施設の総合的利用による係岸荷役の能率向上を図るため必要があるときは、係船岸壁、上屋(上屋附属詰所を含む。)及び荷さばき地について、貨物又は船舶の種類別に用途区分を定めることができる。
2 前項の規定により用途区分の定められた施設のうち、係船岸壁及び荷さばき地については、管理者は、当該用途区分による使用を妨げない限度において、当該用途区分以外の使用を認めることができる。
(使用料の納付等)
第十一条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 許可を得ないで使用(第三条の二第一項の規定に係るものを除く。)した者があるときは、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
一 係船岸壁等を外国の使節等が艦船により国又は公共団体を公式訪問する場合に使用するとき。
二 管理者が名古屋港の港湾振興政策上、必要と認めたとき。
三 前二号に定めるもののほか、管理者が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の徴収)
第十三条 使用料は、管理者の定める日までに納入通知書によつて徴収する。
2 即時徴収の必要がある場合は、前項の規定にかかわらず納入通知書によらず徴収をすることができる。
(徴収猶予等)
第十四条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は分納させることができる。
(使用料の計算)
第十五条 使用料の計算は一件又は一口ごとに行ない、単位未満の端数は一単位とみなして計算し、円未満の端数を生じた場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。
(既納の使用料)
第十六条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。
一 第七条第四号の規定により使用しなかつたとき。
二 不可抗力による使用不能のとき。
三 その他管理者において相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第十七条 使用者が港湾施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、自己の負担においてただちにこれを原状に復し検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第十八条 港湾施設を毀損した者は、管理者の命ずるところにより補修又はその損害を賠償しなければならない。
一 急迫の事情がある場合又は義務者が不明のとき
二 義務者がその命令又はこの条例及び条例に基づく規則若しくは使用許可条件による義務を履行しないとき
(責任)
第二十条 港湾施設の使用により使用者又は第三者に生じた損害は当該施設に重大な欠陥のある場合を除き管理者は、賠償の責を負わない。
2 この条例及びこの条例に基づく規則若しくはこれに基づいて行なう命令又は処分によつて生じた損害についても前項と同様とする。
(入港船舶の通報等)
第二十一条 港湾施設を利用しようとする入港船舶は、名古屋港無線局の通信圏内に入つたときは速やかに別に定める事項を無線電話によつて管理者に通報しなければならない。
2 前項の船舶は、管理者が無線電話によつて行う船席指定に従わなければならない。
3 港湾施設を利用する船舶が入港し、又は出港しようとする場合は、管理者の行う無線電話に注意して行動しなければならない。
(船舶の離岸又は転びよう)
第二十二条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶に対して当該船舶を離岸又は転びようせしめることができる。
一 使用許可期間が満了したとき。
二 港湾施設に急迫の危険があるとき。
三 公益上その他の理由により管理者が必要と認めたとき。
(入出港届)
第二十三条 船舶が入港したとき、又は出港するときは当該船舶の船長又は代理人は別に定める様式により入港届又は出港届を管理者に提出しなければならない。ただし、出港の日時があらかじめ定まつているときは、入港届又は出港届に代えて入出港届を提出することができる。
(報告及び書類の提示)
第二十四条 管理者は、係船岸壁を通過する貨物及び入港船舶について、その数量又はトン数、品名等に関し必要と認めたときは、当該施設の使用者若しくは貨物取扱人又は当該船舶の船長に対し、報告書の提出及び関係書類の提示を求めることができる。
(通航の一時中止等)
第二十五条 運河の管理上必要があると認めたときは、船舶又はいかだの通航を一時中止し、必要事項を聴取し、又は通航の順序を変更せしめることができる。
第二十六条 削除
(港内業務の承認)
第二十七条 港湾施設内においてひき船の業務を行おうとする者は、管理者の承認を受けなければならない。
(一般行為の禁止)
第二十八条 港湾施設内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を得たときはこの限りでない。
一 行商、広告等をすること。
二 規則に定める禁止区域内において火気を取り扱うこと。
三 施設を損傷及び汚損するおそれのあること。
四 船舶の航行、停泊、荷役等に支障のある場所において漁獲、競艇、潜水作業等をすること。
五 その他港湾施設の管理上、管理者が必要と認めたこと。
(使用の準則)
第二十九条 港湾施設の使用に関しては、この条例及びこれに基づく規則により行なう係員の指示に従わなければならない。
一 上屋、野積場及び貯木場並びに荷さばき地附属水道施設、上屋附属詰所、荷さばき地附属詰所その他の附属設備のうち管理者が定める施設 次に掲げる業務
イ 第三条の許可に関すること。
ロ 第六条の許可又は承認に関すること。
ハ 第七条の命令又は取消しに関すること。
ニ 港湾施設の維持管理及び運営に関すること。
ホ その他管理者が定める業務
(罰則)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する場合は、五万円以下の過料を科することができる。
三 第七条第一号の不正行為があつたとき。
第三十二条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。ただし、情状により減免することができる。
(委任)
第三十三条 この条例の施行について必要な事項は管理者が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十六年五月一日から施行する。
(名古屋港管理組合港湾施設使用条例の廃止)
2 名古屋港管理組合港湾施設使用条例(昭和二十七年条例第二号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、港湾施設の使用について許可を受けている者は、使用料に関することを除きこの条例の各相当規定により許可を受けたものとみなす。
付則(昭和三七年条例第一号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年条例第四号)
この条例は、昭和三十七年五月一日から施行する。
付則(昭和三七年条例第六号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
付則(昭和三八年条例第五号)
この条例は、昭和三十八年九月一日から施行する。
付則(昭和三八年条例第六号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
付則(昭和三八年条例第八号)
この条例は、昭和三十九年二月一日から施行する。
付則(昭和三九年条例第一二号)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第十一条第三項の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第十一条第三項の施行日前に使用許可を受けている場合の使用料については、同項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(昭和三九年条例第一四号)
この条例は、昭和三十九年九月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第六号)
この条例は、昭和四十年五月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第八号)
この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三号)
この条例は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第一一号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第四号)
この条例は、昭和四十二年五月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第七号)
この条例は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第八号)
1 この条例は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、別表第一中けい船岸壁及び小型けい船岸壁の項、荷さばき地の項、野積場の項、貯木場の項、荷役機械の項および電気施設の項ならびに別表第二中荷さばき地の項の規定は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
2 改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表第一貯木場の項使用料の欄第一号中「八円」とあるのは、昭和四十三年十一月一日から昭和四十四年三月三十一日までは「五円」とし、同年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までは「六円」とする。
附則(昭和四四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表港湾用地及び運河用地の項使用料の欄第一号中「四十五円」、「四十円」、「三十五円」および「三十円」とあるのは、この条例施行の日から昭和四十六年三月三十一日までは「三十二円」、「二十八円」、「二十五円」および「二十一円」とする。
附則(昭和四四年条例第七号)
1 この条例は、昭和四十五年一月一日から施行する。ただし、別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第一号中(ロ) (イ)以外の上屋の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第一号(イ) 四号地ふ頭、稲永第二ふ頭及び金城ふ頭内の上屋中「十一円」とあるのは、稲永第二ふ頭内の上屋にあつては、この条例施行の日から昭和四十五年三月三十一日までは「八円」とする。
附則(昭和四五年条例第四号)
1 この条例は、昭和四十五年五月一日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表けい船岸壁及び小型けい船岸壁の項使用料の欄中「四円」、「五円」および「三円」とあるのは、この条例施行の日から昭和四十六年三月三十一日までは、「三円八十銭」、「四円六十銭」および「二円八十銭」とする。
3 この条例による改正後の条例別表けい船浮標の項使用料の欄中「千六百七十円」、「三千三百四十円」、「五千十円」、「七千五百十五円」、「一万二千五百二十五円」および「一万五千三十円」とあるのは、この条例施行の日から昭和四十七年三月三十一日までは、「千六百円」、「三千二百円」、「四千八百円」、「七千二百円」、「一万二千円」および「一万四千四百円」とする。
附則(昭和四六年条例第五号)
この条例は、昭和四十六年五月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五号)
1 この条例は、昭和四十七年五月一日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表荷役機械の項使用料の欄中「六万円」とあるのは、この条例施行の日から規則で定める日までは、「四万六千円」とする。
3 この条例による改正後の条例別表電気施設の項使用料の欄中「五円」とあるのは、この条例施行の日から規則で定める日までは、「四円」とする。
附則(昭和四八年条例第六号)
1 この条例は、昭和四十八年五月一日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表けい船岸壁及び小型けい船岸壁の項使用料の欄中「五円五十銭」、「八円二十五銭」及び「四円五十銭」とあるのは、この条例施行の日から昭和四十九年三月三十一日までは「四円五十銭」、「六円七十五銭」及び「三円五十銭」とし、同年四月一日から昭和五十年三月三十一日までは「五円」、「七円五十銭」及び「四円」とする。
3 改正後の条例別表貯木場の項使用料の欄中「十二円」とあるのは、この条例施行の日から昭和四十八年十月三十一日までは「九円」とする。
附則(昭和四八年条例第九号)
この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一五号)
1 この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第一号中「十九円」、「十六円」、「十三円」、「十円」、「二百円」、「百六十円」、「百四十円」、「百二十円」及び「百円」とあるのは、この条例施行の日から昭和四十九年六月三十日までは「十八円」、「十四円」、「十一円」、「九円」、「百八十円」、「百四十円」、「百三十円」、「百十円」及び「九十五円」とする。
附則(昭和四九年条例第六号)
1 この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表野積場の項使用料の欄中「七十円」及び「六十円」とあるのは、この条例施行の日から昭和四十九年九月三十日までは、「六十円」及び「五十円」とする。
3 改正後の条例別表港湾用地及び運河用地の項使用料の欄中「百円」、「九十円」、「八十円」及び「七十円」とあるのは、この条例施行の日から昭和四十九年九月三十日までは、「八十円」、「七十円」、「六十円」及び「五十円」とする。
附則(昭和四九年条例第一四号)
この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第五号)
この条例は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第六号)
1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表貯木場の項使用料の欄中「一円二十五銭」、「一円五十五銭」、「一円九十五銭」、「二円四十五銭」、「四円十五銭」、「五円六十五銭」、「十五円」、「五十八円」及び「三十四円」とあるのは、この条例施行の日から昭和五十一年十二月三十一日までは、「一円十銭」、「一円三十五銭」、「一円七十五銭」、「二円十五銭」、「三円六十五銭」、「四円九十五銭」、「十三円」、「五十三円」及び「三十三円」とする。
3 改正後の条例別表荷役機械の項使用料の欄中「一万二千百五十円」、「一万六千二百円」、「一万三千五百円」及び「二万七千円」とあるのは、この条例施行の日から昭和五十一年六月三十日までは、「一万八百円」、「一万四千四百円」、「一万二千円」及び「二万四千円」とする。
4 改正後の条例別表運河の項使用料の欄中「四百円」及び「二千四百円」とあるのは、この条例施行の日から昭和五十一年六月三十日までは、「三百五十円」及び「二千百円」とする。
附則(昭和五一年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第一号の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間、同号中「二十一円」とあるのは「二十円」と、「三級 十四円」とあるのは/「三級 十四円/四級 十一円」/と、「三百円」とあるのは「二百五十円」と、「二百五十円」とあるのは「二百円」と、「二百円」とあるのは「百五十円」とする。
3 改正後の条例別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第二号の適用については、この条例施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間、同号中「二十六円」とあるのは「二十二円」と、「二十円」とあるのは「十八円」と、「十七円」とあるのは「十五円」と、「五百五十円」とあるのは「四百九十円」と、「五百円」とあるのは「四百四十円」と、「四百五十円」とあるのは「三百九十円」とする。
4 改正後の条例別表野積場の項使用料の欄の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間、同欄中「九十円」とあるのは「八十円」と、「八十円」とあるのは「七十円」とする。
5 改正後の条例別表港湾用地及び運河用地の項使用料の欄の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間、同欄中「百二十円」とあるのは「百十円」と、「百十円」とあるのは「百円」と、「百円」とあるのは「九十円」と、「九十円」とあるのは「八十円」とする。
附則(昭和五二年条例第三号)
この条例は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一一号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表貯木場の項使用料の欄の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間、同欄中「一円五十銭」とあるのは「一円四十銭」と、「一円八十五銭」とあるのは「一円七十銭」と、「二円三十五銭」とあるのは「二円十五銭」と、「二円九十五銭」とあるのは「二円七十銭」と、「四円九十五銭」とあるのは「四円五十五銭」と、「六円七十五銭」とあるのは「六円二十銭」と、「十八円」とあるのは「十六円」と、「七十円」とあるのは「六十五円」と、「三十六円」とあるのは「三十五円」とする。
附則(昭和五五年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表けい船岸壁及び小型けい船岸壁の項使用料の欄の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間、同欄中「九円」とあるのは「八円五十銭」と、「十三円五十銭」とあるのは「十二円七十五銭」と、「七円三十銭」とあるのは「六円九十銭」とする。
附則(昭和五五年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表荷役機械の項使用料の欄の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間にあつては、同欄中「八万円」とあるのは「六万六千円」と、「一万八千二百円」とあるのは「一万四千九百円」と、「三万六千五百円」とあるのは「二万九千七百円」とし、昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間にあつては、同欄中「八万円」とあるのは「七万三千円」と、「一万八千二百円」とあるのは「一万六千三百円」と、「三万六千五百円」とあるのは「三万二千七百円」とする。
附則(昭和五六年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第一号の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間、同号中「二十五円」とあるのは「二十四円」と、「二十一円」とあるのは「二十円」と、「十七円」とあるのは「十六円」と、「三百七十円」とあるのは「三百六十円」と、「三百十円」とあるのは「三百円」と、「二百四十円」とあるのは「二百三十円」とする。
附則(昭和五七年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表荷役機械の項使用料の欄第一号の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間、同号中「九万円」とあるのは「八万二千円」とする。
附則(昭和五九年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年五月一日から施行する。ただし、別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄及び荷さばき地の項使用料の欄の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第一号の規定の適用については、昭和五十九年十月一日から昭和六十年三月三十一日までの間にあつては、同号中「二十八円」とあるのは「二十六円」と、「二十四円」とあるのは「二十二円」と、「十九円」とあるのは「十八円」と、「四百二十円」とあるのは「三百九十円」と、「三百五十円」とあるのは「三百三十円」と、「二百七十円」とあるのは「二百五十円」とし、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあつては、同号中「二十八円」とあるのは「二十七円」と、「二十四円」とあるのは「二十三円」と、「四百二十円」とあるのは「四百十円」と、「三百五十円」とあるのは「三百四十円」と、「二百七十円」とあるのは「二百六十円」とする。
3 改正後の条例別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第二号の規定の適用については、昭和五十九年十月一日から昭和六十年三月三十一日までの間にあつては、同号中「三十六円」とあるのは「三十四円」と、「二十八円」とあるのは「二十六円」と、「二十二円」とあるのは「二十一円」と、「七百八十円」とあるのは「七百二十円」と、「七百十円」とあるのは「六百六十円」と、「六百二十円」とあるのは「五百八十円」とし、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあつては、同号中「三十六円」とあるのは「三十五円」と、「二十八円」とあるのは「二十七円」と、「七百八十円」とあるのは「七百五十円」と、「七百十円」とあるのは「六百九十円」と、「六百二十円」とあるのは「六百円」とする。
4 改正後の条例別表野積場の項使用料の欄の規定の適用については、昭和五十九年五月一日(以下「施行日」という。)から昭和六十年三月三十一日までの間、同欄中「百三十円」とあるのは「百二十円」と、「百二十円」とあるのは「百十円」とする。
5 改正後の条例別表運河の項使用料の欄の規定の適用については、施行日から昭和六十年三月三十一日までの間、同欄中「六百円」とあるのは「五百六十円」と、「三千五百円」とあるのは「三千三百円」とする。
附則(昭和六一年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 ひき船の使用時間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にわたる使用に対する使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)は、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第一二号)
この条例は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 係船岸壁、係船浮標又は船舶ていけい場の使用時間が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にわたる使用に対する当該各施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位係留時間が施行日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)は、なお従前の例による。
附則(昭和六三年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表荷さばき地、荷さばき地附属水道施設及び荷さばき地附属詰所の項使用料の欄の規定の適用については、この条例の施行の日から平成二年三月三十一日までの間、同欄中「十円」とあるのは「九円五十銭」とする。
附則(平成二年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 係船岸壁、係船浮標、船舶ていけい場又は電気施設の使用時間が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にわたる使用に対する当該各施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)は、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第一号の規定の適用については、施行日から平成三年三月三十一日までの間、同号中「三十一円」とあるのは「三十円」と、「二十一円」とあるのは「二十円」と、「三百九十円」とあるのは「三百七十円」と、「三百円」とあるのは「二百九十円」とする。
4 改正後の条例別表上屋及び上屋附属詰所の項使用料の欄第二号の規定の適用については、施行日から平成三年三月三十一日までの間、同号中「四十円」とあるのは「三十八円」と、「三十一円」とあるのは「三十円」と、「八百六十円」とあるのは「八百二十円」とする。
5 改正後の条例別表荷さばき地、荷さばき地附属水道施設及び荷さばき地附属詰所の項使用料の欄の規定の適用については、施行日から平成二年十二月三十一日までの間にあつては、同欄中「十一円」とあるのは「十円」とし、平成三年一月一日から同年九月三十日までの間にあつては、同欄中「十一円」とあるのは「十円五十銭」とし、施行日から平成三年三月三十一日までの間にあつては、同欄中「十円」とあるのは「九円五十銭」と、「九円」とあるのは「八円五十銭」と、「八円」とあるのは「七円五十銭」と、「七円」とあるのは「六円五十銭」とする。
6 改正後の条例別表野積場の項使用料の欄の規定の適用については、施行日から平成三年三月三十一日までの間、同欄中「百四十円」とあるのは「百三十五円」と、「百三十円」とあるのは「百二十五円」とする。
7 改正後の条例別表貯木場の項使用料の欄の規定の適用については、施行日から平成三年三月三十一日までの間、同欄中「八十円」とあるのは「七十五円」とする。
附則(平成三年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表荷役機械の項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成四年三月三十一日までの間、同項中「十万円」とあるのは「九万五千円」とする。
3 前項の場合において、荷役機械の使用時間が、平成四年三月三十一日から同年四月一日にわたる使用に対する使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が同年四月一日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)は、「九万五千円」とする。
附則(平成四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 係船岸壁、係船浮標、船舶ていけい場、ひき船、荷役機械又は電気施設の使用時間が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にわたる使用に対する当該各施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)は、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 係船岸壁、係船浮標又は船舶ていけい場の使用時間が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にわたる使用に対する当該各施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみにかかる部分の使用料の額を除く。)は、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表荷さばき地、荷さばき地附属水道施設及び荷さばき地附属詰所の項の規定の適用については、この条例施行の日(以下「施行日」という。)から平成九年四月三十日までの間、同項中「十一円九十四銭」とあるのは「十一円六十三銭」と、「十円九十一銭」とあるのは「十円六十銭」と、「九円八十八銭」とあるのは「九円五十七銭」と、「八円八十五銭」とあるのは「八円五十四銭」と、「七円八十二銭」とあるのは「七円五十一銭」と、「四十五円三十二銭」とあるのは「四十二円七十四銭」と、「四十二円二銭」とあるのは「四十一円九銭」とする。
3 改正後の条例別表野積場の項の規定の適用については、施行日から平成九年四月三十日までの間、同項中「百五十五円五十三銭」とあるのは「百五十円三十八銭」と、「百五十円三十八銭」とあるのは「百四十七円二十九銭」と、「百四十四円八銭」とあるのは「百三十六円九十九銭」とする。
4 改正後の条例別表貯木場の項の規定の適用については、施行日から平成九年四月三十日までの間、同項中「一円六十五銭」とあるのは「一円六十銭」と、「二円三銭」とあるのは「一円九十七銭」と、「二円五十九銭」とあるのは「二円五十一銭」と、「三円二十五銭」とあるのは「三円十五銭」と、「五円四十五銭」とあるのは「五円二十八銭」と、「七円四十三銭」とあるのは「七円十九銭」と、「二十三円二十一銭」とあるのは「二十二円五十五銭」と、「九十二円九十六銭」とあるのは「八十七円六十八銭」と、「百四十三円六十四銭」とあるのは「百三十六円七十一銭」とする。
5 改正後の条例別表電気施設の項の規定の適用については、施行日から平成九年四月三十日までの間、同項中「四千九百四十四円」とあるのは「四千八百四円」とする。
6 改正後の条例別表運河の項の規定の適用については、施行日から平成九年四月三十日までの間、同項中「六百七十円」とあるのは「六百四十四円」と、「三千九百円」とあるのは「三千七百五十三円」と、「二十一円六十三銭」とあるのは「二十円六十銭」とする。
7 附則第五項の場合において、電気施設の使用時間が、平成九年四月三十日から同年五月一日にわたる使用に対する使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が同年五月一日以後のみにかかる部分の使用料の額を除く。)は、「四千八百四円」とする。
附則(平成九年条例第二号)
この条例は、平成九年三月三十一日から施行する。
附則(平成九年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例中、第一条の規定は平成九年五月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。
(名古屋港管理組合港湾施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表荷さばき地、荷さばき地附属水道施設及び荷さばき地附属詰所の項の規定の適用については、第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)から規則で定める日までの間、同項中「十二円十八銭」とあるのは「十一円八十六銭」と、「十一円十三銭」とあるのは「十円八十一銭」と、「十円八銭」とあるのは「九円七十六銭」と、「九円三銭」とあるのは、「八円七十一銭」と、「七円九十八銭」とあるのは「七円六十六銭」と、「四十六円二十銭」とあるのは「四十三円五十七銭」と、「四十二円八十四銭」とあるのは「四十一円八十九銭」とする。
3 改正後の条例別表野積場の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「百五十八円五十五銭」とあるのは「百五十三円三十銭」と、「百五十三円三十銭」とあるのは「百五十円十五銭」と、「百四十二円八十銭」とあるのは「百三十九円六十五銭」とする。
4 改正後の条例別表貯木場の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「一円六十九銭」とあるのは「一円六十三銭」と、「二円七銭」とあるのは「二円一銭」と、「二円六十四銭」とあるのは「二円五十六銭」と、「三円三十一銭」とあるのは「三円二十一銭」と、「五円五十六銭」とあるのは「五円三十八銭」と、「七円五十八銭」とあるのは「七円三十三銭」と、「二十三円六十六銭」とあるのは「二十二円九十九銭」と、「九十四円七十七銭」とあるのは「八十九円三十八銭」と、「百四十六円四十三銭」とあるのは「百三十九円三十六銭」とする。
5 改正後の条例別表電気施設の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「五千四十円」とあるのは「四千八百九十七円」とする。
6 改正後の条例別表運河の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「六百八十三円」とあるのは「六百五十六円」と、「三千九百七十五円」とあるのは「三千八百二十五円」と、「二十二円五銭」とあるのは「二十一円」とする。
7 係船岸壁、係船浮標又は船舶ていけい場の使用が、施行日前から二十四時間以内において施行日以後にわたる部分の当該使用時間に係る当該各施設の使用に対する使用料の額は、なお従前の例による。
8 ひき船、荷役機械又は電気施設の使用時間が、施行日前から施行日以後にわたる使用に対する当該各施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)は、なお従前の例による。
9 附則第五項の場合において、電気施設の使用時間が、規則で定める日前から規則で定める日以後にわたる使用に対する使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が規則で定める日以後のみにかかる部分の使用料の額を除く。)は、「四千八百九十七円」とする。
附則(平成一〇年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十五年三月三十一日までの間、この条例による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第一項、第八条第一号、第十二条第一号及び別表船舶ていけい場の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、使用料の額は、改正前の条例別表船舶ていけい場の項の規定により計算された使用料の額に、施行日から平成十三年三月三十一日までの間については、五分の四を乗じて得た額と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間については、十分の七を乗じて得た額と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間については、二分の一を乗じて得た額とする。
3 船舶ていけい場、荷役機械又は電気施設の使用時間が、施行日前から施行日以後にわたる使用に対する当該各施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみにかかる部分の使用料の額を除く。)は、なお従前の例による。
4 船舶ていけい場の使用時間が、平成十三年四月一日前から同日以後にわたる使用に対する使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が同日以後のみにかかる部分の使用料の額を除く。)は、改正前の条例別表船舶ていけい場の項の規定により計算された使用料の額に五分の四を乗じて得た額とする。
5 船舶ていけい場の使用時間が、平成十四年四月一日前から同日以後にわたる使用に対する使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が同日以後のみにかかる部分の使用料の額を除く。)は、改正前の条例別表船舶ていけい場の項の規定により計算された使用料の額に十分の七を乗じて得た額とする。
6 船舶ていけい場の使用時間が、平成十五年四月一日前から同日以後にわたる使用に対する使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が同日前のみにかかる部分及び同日前から同日にかかる部分に限る。)は、改正前の条例別表船舶ていけい場の項の規定により計算された使用料の額に二分の一を乗じて得た額とする。
7 この条例による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例別表電気施設の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「二千五百二十円」とあるのは「二千四百四十八円」とする。
8 前項の場合において、電気施設の使用時間が、規則で定める日から翌日以後にわたる使用に対する使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が規則で定める日の翌日以後のみにかかる部分の使用料の額を除く。)は、「二千四百四十八円」とする。
附則(平成一五年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、平成十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 ひき船の使用時間が前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にわたる使用に対する使用料の額は、なお従前の例による。
3 管理者が操縦する場合に係る荷役機械の使用時間が、施行日前から施行日以後にわたる使用に対する当該施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)は、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 ひき船の使用時間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にわたる使用に対する使用料の額は、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第五号)
この条例は、平成十六年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定(「係船浮標」の下に「、ひき船係留施設」を加える部分に限る。)及び別表の改正規定(係船浮標の項の次にひき船係留施設の項を加える部分に限る。)は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第九号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十四条の三第七項の規定に基づき港湾施設の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)が当該港湾施設を使用する場合の取扱いについては、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。この場合において、借受者は、何人に対しても当該港湾施設の使用に関し、不平等な取扱いをしてはならない。
附則(平成二六年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(名古屋港管理組合港湾施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表荷さばき地、荷さばき地附属水道施設及び荷さばき地附属詰所の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「十二円五十二銭」とあるのは「十二円十九銭」と、「十一円四十四銭」とあるのは「十一円十一銭」と、「十円三十六銭」とあるのは「十円三銭」と、「九円二十八銭」とあるのは「八円九十五銭」と、「八円二十銭」とあるのは「七円八十七銭」と、「四十七円五十二銭」とあるのは「四十四円八十一銭」と、「四十四円六銭」とあるのは「四十三円八銭」とする。
3 改正後の条例別表野積場の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「百六十三円八銭」とあるのは「百五十七円六十八銭」と、「百五十七円六十八銭」とあるのは「百五十四円四十四銭」と、「百四十六円八十八銭」とあるのは「百四十三円六十四銭」とする。
4 改正後の条例別表貯木場の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「一円七十三銭」とあるのは「一円六十七銭」と、「二円十二銭」とあるのは「二円六銭」と、「二円七十一銭」とあるのは「二円六十三銭」と、「三円四十銭」とあるのは「三円三十銭」と、「五円七十一銭」とあるのは「五円五十三銭」と、「七円七十九銭」とあるのは「七円五十三銭」と、「二十四円三十三銭」とあるのは「二十三円六十四銭」と、「九十七円四十七銭」とあるのは「九十一円九十三銭」と、「百五十円六十一銭」とあるのは「百四十三円三十四銭」とする。
5 改正後の条例別表電気施設の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「二千五百九十二円」とあるのは、「二千五百十七円」とする。
6 改正後の条例別表運河の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「七百二円」とあるのは「六百七十四円」と、「四千八十八円」とあるのは「三千九百三十四円」と、「二十二円六十八銭」とあるのは「二十一円六十銭」とする。
7 改正後の条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
8 前項の規定にかかわらず、係船岸壁、係船浮標、荷役機械又は電気施設の使用時間が、施行日前から施行日以後にわたる使用に対する当該各施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(名古屋港管理組合港湾施設条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 名古屋港管理組合港湾施設条例の一部を改正する条例(平成二十四年名古屋港管理組合条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
(名古屋港管理組合港湾施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の名古屋港管理組合港湾施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表荷さばき地、荷さばき地附属水道施設及び荷さばき地附属詰所の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「十二円七十五銭」とあるのは「十二円四十一銭」と、「十一円六十五銭」とあるのは「十一円三十一銭」と、「十円五十五銭」とあるのは「十円二十一銭」と、「九円四十五銭」とあるのは「九円十一銭」と、「八円三十五銭」とあるのは「八円一銭」と、「四十八円四十銭」とあるのは「四十五円六十三銭」と、「四十四円八十七銭」とあるのは「四十三円八十七銭」とする。
3 改正後の条例別表野積場の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「百六十六円十銭」とあるのは「百六十円六十銭」と、「百六十円六十銭」とあるのは「百五十七円三十銭」と、「百四十九円六十銭」とあるのは「百四十六円三十銭」とする。
4 改正後の条例別表貯木場の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「一円七十六銭」とあるのは「一円七十銭」と、「二円十五銭」とあるのは「二円九銭」と、「二円七十六銭」とあるのは「二円六十七銭」と、「三円四十六銭」とあるのは「三円三十六銭」と、「五円八十一銭」とあるのは「五円六十三銭」と、「七円九十三銭」とあるのは「七円六十六銭」と、「二十四円七十八銭」とあるのは「二十四円七銭」と、「九十九円二十七銭」とあるのは「九十三円六十三銭」と、「百五十三円三十九銭」とあるのは「百四十五円九十九銭」とする。
5 改正後の条例別表電気施設の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「二千六百四十円」とあるのは、「二千五百六十三円」とする。
6 改正後の条例別表運河の項の規定の適用については、施行日から規則で定める日までの間、同項中「七百十五円」とあるのは「六百八十六円」と、「四千百六十三円」とあるのは「四千六円」と、「二十三円十銭」とあるのは「二十二円」とする。
(名古屋港管理組合港湾施設条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前に施行日以後の港湾施設の使用の許可を受けた者からは、第一条の規定による改正前の名古屋港管理組合港湾施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該使用に係る改正後の条例及び附則第二項から前項までの規定による使用料を徴収することができる。
8 係船岸壁、係船浮標、荷役機械又は電気施設の使用時間が、施行日前から施行日以後にわたる使用に対する当該各施設の使用料の額(当該使用に対する使用料の額の計算の基礎となる単位時間が施行日以後のみに係る部分の使用料の額を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例の一部改正)
2 財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第七条、第十一条―第十六条、第三十二条関係)
施設 | 使用料 |
係船岸壁 | 一 係船岸壁 イ 外航船舶(消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいう。以下同じ。)については、総トン数一トンにつき、次の区分に応じそれぞれ定める額 (1) 係留時間が十二時間までの場合 十円五銭 (2) 係留時間が十二時間を超える場合 超過時間十二時間までごとに六円七十銭を(1)に規定する額に加算した額 ロ 内航船舶(外航船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)については、総トン数一トンにつき、次の区分に応じそれぞれ定める額 (1) 係留時間が十二時間までの場合 十一円五銭 (2) 係留時間が十二時間を超える場合 超過時間十二時間までごとに七円三十六銭を(1)に規定する額に加算した額 二 小型係船岸壁 イ 外航船舶については、総トン数一トンにつき、次の区分に応じそれぞれ定める額 (1) 係留時間が十二時間までの場合 八円十六銭 (2) 係留時間が十二時間を超える場合 超過時間十二時間までごとに五円四十四銭を(1)に規定する額に加算した額 ロ 内航船舶については、総トン数一トンにつき、次の区分に応じそれぞれ定める額 (1) 係留時間が十二時間までの場合 八円九十六銭 (2) 係留時間が十二時間を超える場合 超過時間十二時間までごとに五円九十七銭を(1)に規定する額に加算した額 三 小型油送船岸壁 イ 外航船舶 総トン数一トンにつき、係留時間十二時間までごとに二円七十二銭 ロ 内航船舶 総トン数一トンにつき、係留時間十二時間までごとに二円九十八銭 四 前三号に掲げる船舶のうち、使用料を徴収しない船舶 主として港内を航行する汽艇、はしけ、端舟等の雑種船 |
ひき船係留施設 | 一月一隻ごとに 四万七千百五十七円 |
上屋及び上屋附属詰所 | 一 上屋 イ 一般使用 一日一平方メートルまでごとに 一級 三十四円十銭 二級 二十八円六十銭 三級 二十三円十銭 ロ 専用使用 一月一平方メートルまでごとに 一級 五百六円 二級 四百二十九円 三級 三百三十円 二 上屋附属詰所 イ 一般使用 一日一平方メートルまでごとに 一級 四十四円 二級 三十四円十銭 三級 二十六円四十銭 ロ 専用使用 一月一平方メートルまでごとに 一級 九百四十六円 二級 八百五十八円 三級 七百四十八円 |
荷さばき地、荷さばき地附属水道施設及び荷さばき地附属詰所 | 一 荷さばき地 一日一平方メートルまでごとに 特級 十二円七十五銭 一級 十一円六十五銭 二級 十円五十五銭 三級 九円四十五銭 四級 八円三十五銭 二 荷さばき地附属水道施設 水一立方メートルまでごとに 六百二十七円 三 荷さばき地附属詰所 一日一平方メートルまでごとに 一級 四十八円四十銭 二級 四十四円八十七銭 |
野積場 | 一月一平方メートルまでごとに 一級 百六十六円十銭 二級 百六十円六十銭 三級 百四十九円六十銭 |
貯木場 | 一 水面貯木場 イ 一般使用 六十日以下 一日一立方メートルまでごとに 一円七十六銭 六十一日以上九十日以下 搬入の日から一日一立方メートルまでごとに 二円十五銭 九十一日以上百二十日以下 搬入の日から一日一立方メートルまでごとに 二円七十六銭 百二十一日以上百五十日以下 搬入の日から一日一立方メートルまでごとに 三円四十六銭 百五十一日以上百八十日以下 搬入の日から一日一立方メートルまでごとに 五円八十一銭 百八十一日以上 搬入の日から一日一立方メートルまでごとに 七円九十三銭 ロ 専用使用 一月一平方メートルまでごとに 二十四円七十八銭 二 陸上貯木場 一月一平方メートルまでごとに 九十九円二十七銭 三 製材品置場 一月一平方メートルまでごとに 百五十三円三十九銭 |
荷役機械 | 最大巻き揚げニュートン数五百キロニュートン以上のもの(軌道走行式) 三十分までごとに 五万五千円 最大巻き揚げニュートン数四百キロニュートン以上五百キロニュートン未満のもの(軌道走行式) 三十分までごとに 四万九千五百円 |
電気施設 | 冷凍コンテナ用コンセント 冷凍コンテナ一本につき、十二時間までごとに 二千六百四十円 |
運河 | 一 中川運河通船門 船舶一隻一入出につき 七百十五円 いかだ一枚一通過につき 四千百六十三円 二 中川運河水面 荷役施設設置等により水面を使用し、又は水面上空百メートルまでを占用する場合 一月一平方メートルまでごとに 二十三円十銭 |
鉄道基盤施設 | 一月一平方メートルまでごとに 二百二十四円四十銭 |
備考
一 使用料の規定中、月をもつて定めた港湾施設で使用が十五日以内のときは、規定料金の五割とする。
二 荷役機械を管理者が操縦する場合は、それぞれの額に四百四十円を加えた額とする。
三 通船門をいかだが通過する場合の使用料の計算については、幅四メートル長さ二十メートルをいかだ一枚の基準として換算するものとし、いかだ一枚の基準の二分の一未満に相当するいかだ又はいかだの部分に係る使用料の額は、規定料金の五割とする。