○名古屋港管理組合港湾施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和四十八年十月一日

規則第十七号

名古屋港管理組合港湾施設条例の一部を改正する条例(昭和四十七年名古屋港管理組合条例第五号)附則第二項及び第三項中「規則で定める日」は、昭和四十八年十月十四日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

名古屋港管理組合港湾施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和48年10月1日 規則第17号

(昭和48年10月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第17号