○名古屋港ポートビル条例

昭和五十九年三月三十一日

条例第三号

(設置)

第一条 名古屋港を住民に親しまれる港とするための施設を提供するとともに、海事に関する知識の普及を図るため、次のように名古屋港ポートビルを設置する。

名称 名古屋港ポートビル

位置 名古屋市港区

(ポートビルの施設)

第二条 名古屋港ポートビル(以下「ポートビル」という。)の施設は、次に掲げるとおりとし、その名称、位置等については、これを告示する。

 海洋博物館

 展望室

 南極観測船ふじ

 会議室、講堂及びこれらの施設の附帯設備(以下「附帯設備」という。)、休憩所並びに駐車場

(事業)

第三条 ポートビルにおいては、次の各号に掲げる事業を行う。

 海、船、港及び交易並びに南極観測に関する実物、複製、模写、模型、図書、図表、写真、フィルム、レコード等の資料の収集、保管及び展示(以下「博物館事業」という。)

 ポートビルの施設の供用

 その他第一条の目的を達成するため、管理者が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第三条の二 次に掲げるポートビルの施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

 ポートビルの施設の利用の許可等に関すること。

 前条に規定する事業の実施に関すること。

 ポートビルの施設の維持管理に関すること。

 その他管理者が定める業務

(秩序維持)

第四条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、ポートビルへの立入りを拒絶し、又はポートビルからの立退きを命ずることができる。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者

 管理上必要な指示に従わない者

 その他ポートビルの管理上支障がある者

(入場料)

第五条 海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじへ入場しようとする者は、入場料を指定管理者に納付しなければならない。ただし、小学校就学前の者は、この限りでない。

2 前項の入場料の額は、別表第一に定める額(団体で入場しようとする者の入場料にあつては、同表に定める額から五割相当額までの範囲内の金額を割り引いて規則で定める額)の範囲内において、あらかじめ管理者の承認を得て、指定管理者が定める。

3 管理者は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該入場料の額を告示しなければならない。

4 入場料は、指定管理者の収入とする。

5 既納の入場料は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、入場料を減免することができる。

(利用許可等)

第六条 会議室、講堂、附帯設備又は駐車場(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

 会議室等をき損するおそれがあるとき。

 その他ポートビルの管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、会議室等の管理上必要があるときは、利用許可に条件を付けることができる。

(利用料金)

第七条 会議室等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会議室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、あらかじめ管理者の承認を得て、指定管理者が定める。

3 管理者は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 第九条第三号及び第四号の規定により指定管理者が利用許可を取り消し、又は利用の停止を命じたとき。

 利用者が指定管理者の承認を受けて利用を中止したとき。

6 指定管理者は、災害その他特別の理由がある者に対しては、利用料金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第八条 利用者は、利用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

 利用の目的に違反したとき。

 この条例又は指定管理者の指示に違反したとき。

 災害その他の事故により会議室等が利用できなくなつたとき。

 その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(特別の設備等)

第十条 利用者は、特別の設備をし、又は会議室等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第十一条 利用者は、会議室等の利用を終了したときは、当該会議室等を原状に回復しなければならない。第九条の規定により利用許可を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。

(損害賠償等)

第十二条 展示品、備付物品及び設備並びにポートビルの施設を滅失し、損傷し、又は汚損した者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(施設の供用の休止)

第十三条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、ポートビルの施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

 ポートビルの施設において国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が主催する博覧会その他これに類する催しを実施するため必要があるとき。

 その他ポートビルの施設の管理上必要があるとき。

2 前項第一号の規定によるポートビルの施設の休止期間は、一年を超えることができない。

3 管理者は、第一項の規定によりポートビルの施設の供用を休止しようとするときは、あらかじめ、休止対象施設、休止の理由、休止期間その他必要な事項を告示しなければならない。

(委任)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。

 第六条第一項の許可を受けずに、又は偽りその他不正の方法により同項の許可を受けて会議室等を利用した者

 第六条第三項の規定により許可に付けられた条件に違反して会議室等を利用した者

 第九条の規定による許可の取消し又は利用の停止命令に違反して会議室等を利用した者

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(指定管理者不在の場合の管理)

2 管理者が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者による管理ができなくなつた場合又は管理者が指定管理者の業務の停止を命じた場合で、その指定管理者による管理ができない期間において必要と認めるときは、管理者がこの条例に規定する指定管理者の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(指定管理者不在の場合の使用料の徴収等)

3 管理者は、前項の規定によりポートビルの施設の管理の全部又は一部を自ら行う場合においては、当該管理者が自ら管理する施設に係る入場料又は利用料金に相当する額を使用料として、入場者又は利用者から徴収することができる。

4 管理者は、前項の使用料について、必要があると認めるときは、これを減免し、既納の使用料を還付し、又はその徴収を延期することができる。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六一年条例第五号)

この条例は、昭和六十一年四月二日から施行する。

(昭和六二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に名古屋港ポートビル条例第六条の規定により許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第四号)

この条例は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(平成元年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第八号)

この条例は、平成四年十二月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「九、二〇〇円」を「二〇、〇〇〇円」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成九年条例第四号)

この条例は、平成九年五月一日から施行する。

(平成一三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一六年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年七月二十日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一二号で平成一八年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の名古屋港湾会館条例、名古屋港管理組合臨港緑地条例、名古屋港ポートビル条例及び名古屋港水族館条例(以下「各条例」という。)の規定に基づいて受けているこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各施設の利用等の許可及びその利用については、改正前の各条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 施行日前に前項の規定によりなおその効力を有することとされている改正前の各条例の規定により施行日以後の各施設の利用の許可を受けた者の当該利用に係る料金については、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成三一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第一(第五条関係)

利用の区分

施設の区分

単位

入場料

海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじのうち一施設へ入場する場合

海洋博物館

一施設一人一回

大人 三〇〇円

小・中学生 二〇〇円

展望室

南極観測船ふじ

海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじの全施設へ入場する場合

海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじ

全施設一人一回

大人 七一〇円

小・中学生 四〇〇円

備考 大人とは、小・中学生以外の者をいい、小・中学生とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。

別表第二(第七条関係)

施設の区分

利用単位

利用料金

会議室

A会議室

午前

六、〇〇〇円

午後

七、四三〇円

夜間

九、五七〇円

全日

一九、八六〇円

B会議室

C会議室

午前

六、五一〇円

午後

八、〇四〇円

夜間

一〇、三八〇円

全日

二一、五九〇円

D会議室

午前

二、五四〇円

午後

三、一五〇円

夜間

四、一七〇円

全日

八、七五〇円

E会議室

午前

五、六〇〇円

午後

六、八二〇円

夜間

八、九六〇円

全日

一八、六三〇円

F会議室

午前

二、四四〇円

午後

三、〇五〇円

夜間

三、九七〇円

全日

八、二五〇円

講堂

午前

一〇、三八〇円

午後

一二、九三〇円

夜間

一五、九九〇円

全日

三〇、一四〇円

附帯設備

マイクロホン

一回一個

八一〇円以内で規則で定める額

映写機

一回一式

四、〇七〇円以内で規則で定める額

金びようぶ

一回一双

一、三二〇円以内で規則で定める額

駐車場

三十分につき一回一台

三十分までごとに一五〇円以内で規則で定める額。ただし、二十四時間までごとに一、二二〇円以内で規則で定める額を上限とする。

一日につき一回一台

一、二二〇円以内で規則で定める額

一月一台

二〇、八七〇円以内で規則で定める額

備考

一 午前とは、午前九時から午後零時三十分まで、午後とは、午後一時から午後五時まで、夜間とは、午後五時三十分から午後九時三十分まで及び全日とは、午前九時から午後九時三十分までをいう。

二 附帯設備の利用単位である一回とは、午前、午後及び夜間のそれぞれの区分による利用をいう。

三 特別の設備又は器具により電力、ガス又は水道を使用して施設を利用した場合は、指定管理者が、認定した実費相当料を当該施設の利用料金に加算する。

名古屋港ポートビル条例

昭和59年3月31日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第3号
昭和60年4月1日 条例第4号
昭和61年4月1日 条例第5号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和63年4月1日 条例第4号
平成元年4月1日 条例第5号
平成元年12月1日 条例第9号
平成4年11月20日 条例第8号
平成9年4月1日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第7号
平成16年4月1日 条例第6号
平成17年6月15日 条例第4号
平成17年11月17日 条例第6号
平成26年3月31日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第2号