○名古屋港ポートビル条例の施行期日を定める規則
昭和五十九年六月三十日
規則第八号
名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号)の施行期日は、昭和五十九年七月一日とする。ただし、第三条の規定中海洋博物館及び展望室並びに会議室、講堂及びこれらの施設の附帯設備の供用に係る事項、第五条並びに別表第一の規定の施行期日は、同年七月二十日とする。
附則
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
○名古屋港ポートビル条例の施行期日を定める規則
昭和五十九年六月三十日
規則第八号
名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号)の施行期日は、昭和五十九年七月一日とする。ただし、第三条の規定中海洋博物館及び展望室並びに会議室、講堂及びこれらの施設の附帯設備の供用に係る事項、第五条並びに別表第一の規定の施行期日は、同年七月二十日とする。
附則
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。