○名古屋港ポートビル条例の施行期日を定める規則

昭和五十九年六月三十日

規則第八号

名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号)の施行期日は、昭和五十九年七月一日とする。ただし、第三条の規定中海洋博物館及び展望室並びに会議室、講堂及びこれらの施設の附帯設備の供用に係る事項、第五条並びに別表第一の規定の施行期日は、同年七月二十日とする。

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

名古屋港ポートビル条例の施行期日を定める規則

昭和59年6月30日 規則第8号

(昭和59年6月30日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和59年6月30日 規則第8号