○名古屋港ポートビル条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和六十年七月一日

規則第七号

名古屋港ポートビル条例の一部を改正する条例(昭和六十年名古屋港管理組合条例第四号)の施行期日は、昭和六十年八月十六日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

名古屋港ポートビル条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和60年7月1日 規則第7号

(昭和60年7月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和60年7月1日 規則第7号