○名古屋港ポートビル条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和六十年七月一日
規則第七号
名古屋港ポートビル条例の一部を改正する条例(昭和六十年名古屋港管理組合条例第四号)の施行期日は、昭和六十年八月十六日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和60年7月1日 規則第7号
(昭和60年7月1日施行)