○名古屋港湾会館条例

昭和四十六年四月一日

条例第六号

(設置)

第一条 港湾関係者、船員その他海事関係者の文化及び教養の向上と福祉の増進を図るため、次のように港湾会館を設置する。

名称

位置

名古屋港湾会館

名古屋市港区港町

(会館の施設)

第二条 名古屋港湾会館(以下「会館」という。)の施設は、会議室とする。

(事業)

第三条 会館においては、次に掲げる事業を行う。

 会館の施設の供用

 その他第一条の目的を達成するため、管理者が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第三条の二 次に掲げる会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

 会館の施設の使用の許可等に関すること。

 前条に規定する事業の実施に関すること。

 会館の維持管理に関すること。

 その他管理者が定める業務

(会館の施設の使用)

第四条 会館の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 会館の施設をき損するおそれがあると認められるとき。

 その他会館の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、会館の施設の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(利用料金)

第五条 会館の施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ管理者の承認を得て、指定管理者が定める。

3 管理者は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

 第七条第三号及び第四号の規定により指定管理者が使用許可を取り消し、又は使用の停止を命じたとき。

 使用者が指定管理者の承認を受けて使用を中止したとき。

6 指定管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第六条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

 使用の目的に違反したとき。

 この条例又は指定管理者の指示に違反したとき。

 災害その他の事故により会館の施設が使用できなくなつたとき。

 その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(特別の設備等)

第八条 使用者は、特別の設備をし、又は会館の施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第九条 使用者は、会館の施設の使用を終了したときは、当該施設を原状に回復しなければならない。第七条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を停止されたときもまた同様とする。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。

 第四条第一項の許可を受けずに、又は偽りその他不正の方法により同項の許可を受けて会館の施設を使用した者

 第四条第三項の規定により許可に付けられた条件に違反して会館の施設を使用した者

 第七条の規定による使用許可の取消し又は使用の制限若しくは使用の停止命令に違反して会館の施設を使用した者

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(指定管理者不在の場合の管理)

2 管理者が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者による管理ができなくなつた場合又は管理者が指定管理者の業務の停止を命じた場合で、その指定管理者による管理ができない期間において必要と認めるときは、管理者がこの条例に規定する指定管理者の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(指定管理者不在の場合の使用料の徴収等)

3 管理者は、前項の規定により会館の管理の全部又は一部を自ら行う場合においては、当該管理者が自ら管理する施設に係る利用料金に相当する額を使用料として、使用者から徴収することができる。

4 管理者は、前項の使用料について、必要があると認めるときは、これを減免し、既納の使用料を還付し、又はその徴収を延期することができる。

(昭和四八年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第七号)

1 この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に会館の施設の使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に名古屋港湾会館条例第四条の規定により許可を受けた者の当該許可に係る使用時間及び使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に名古屋港湾会館条例第四条の規定により許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の名古屋港湾会館条例の規定によつてした施行日以後の名古屋港湾会館の施設の使用に係る行為は、この条例による改正後の名古屋港湾会館条例の規定によつてした行為とみなす。

(昭和六二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に名古屋港湾会館条例第四条の規定により許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一二号で平成一八年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の名古屋港湾会館条例、名古屋港管理組合臨港緑地条例、名古屋港ポートビル条例及び名古屋港水族館条例(以下「各条例」という。)の規定に基づいて受けているこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各施設の利用等の許可及びその利用については、改正前の各条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 施行日前に前項の規定によりなおその効力を有することとされている改正前の各条例の規定により施行日以後の各施設の利用の許可を受けた者の当該利用に係る料金については、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中第五条第二項の改正規定及び別表第二の次に一表を加える改正規定は、平成二十年五月一日から施行する。

(平成二二年規則第一九号で平成二二年九月一日から施行)

(平成二六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成三一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第五条関係)

施設の区分

使用単位

利用料金

会議室

第一会議室

午前

一〇、三八〇円

午後

一二、五二〇円

夜間

一五、六八〇円

全日

二九、三三〇円

午前の時間外一時間につき

三、四六〇円

夜間の時間外一時間につき

四、六八〇円

第二会議室

第三会議室

午前

六、二一〇円

午後

七、三三〇円

夜間

九、三七〇円

全日

一九、八六〇円

午前の時間外一時間につき

二、一三〇円

夜間の時間外一時間につき

二、七五〇円

第四会議室

第五会議室

午前

五、一九〇円

午後

六、七二〇円

夜間

八、八六〇円

全日

一六、七〇〇円

午前の時間外一時間につき

一、七三〇円

夜間の時間外一時間につき

二、六四〇円

第六会議室

第七会議室

午前

三、〇五〇円

午後

四、一七〇円

夜間

五、一九〇円

全日

一一、五〇〇円

午前の時間外一時間につき

一、〇一〇円

夜間の時間外一時間につき

一、五二〇円

備考

一 午前とは、午前九時から午後零時三十分まで、午後とは、午後一時から午後五時まで、夜間とは、午後五時三十分から午後九時三十分まで、全日とは、午前九時から午後九時三十分までをいい、午前の時間外とは、午前又は全日の使用単位に引き続く午前九時前の一時間を、夜間の時間外とは、夜間又は全日の使用単位から引き続く午後九時三十分後の一時間をいう。

二 特別の設備又は器具により電力、ガス又は水道を使用して施設を使用した場合は、指定管理者が認定した実費相当料を当該施設の利用料金に加算する。

名古屋港湾会館条例

昭和46年4月1日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第6号
昭和48年8月1日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年1月14日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第6号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和62年3月25日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第6号
平成16年4月1日 条例第6号
平成17年11月17日 条例第6号
平成20年4月1日 条例第5号
平成26年3月31日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第2号