○名古屋港湾会館管理規則

昭和四十六年四月一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、名古屋港湾会館(以下「会館」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 会館の休館日は、十二月三十日から翌年の一月三日まで及び八月第二日曜日とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 名古屋港湾会館条例(昭和四十六年名古屋港管理組合条例第六号。以下「条例」という。)第三条の二の規定により会館の管理に関する業務を行うもの(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第三条 会館の施設及びその使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

会館の施設

使用時間

会議室

午前九時から午後九時三十分まで

(入館の禁止等)

第四条 指定管理者は、めいてい者その他会館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は会館の施設に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(使用許可)

第五条 会館の施設の使用許可を受けようとする者は、指定管理者が管理者の承認を得て定める使用許可申請書をあらかじめ指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出は、会館の施設を使用しようとする日(引き続き二日以上使用しようとするときは、その最初の日。以下「使用開始日」という。)の属する月の前三月以後において行うことができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、会館の施設の使用許可をしたときは、指定管理者が管理者の承認を得て定める使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の変更許可)

第六条 前条の規定により会館の施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする会館の施設、使用日時その他使用許可書の記載事項の変更を希望するときは、指定管理者が管理者の承認を得て定める使用変更許可申請書に使用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の中止承認)

第七条 使用者は、会館の施設の使用を中止しようとするときは、指定管理者が管理者の承認を得て定める使用中止承認申請書(以下「使用中止書」という。)に使用許可書を添えてあらかじめ指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の納付)

第八条 使用者は、使用開始日までにおいて指定管理者が指定する日までに利用料金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、利用料金を後納させることができる。

 国又は地方公共団体が使用する場合

 その他指定管理者が必要と認める場合

2 第六条の規定により使用変更の許可を受けた場合で、変更後の利用料金の額が変更前の利用料金の額を上回るときは、その差額について前項の規定を準用するものとする。

(利用料金の還付手続)

第九条 条例第五条第五項ただし書の規定により既納の利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、指定管理者が管理者の承認を得て定める利用料金還付承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用料金の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第五条第五項第一号の場合 利用料金の全額

 条例第五条第五項第二号の場合において、使用開始日の一月前の日の前日までに使用中止書の提出があつたとき。 利用料金の全額

 条例第五条第五項第二号の場合において、使用開始日の一月前の日から使用開始日の二週間前の日までに使用中止書の提出があつたとき。 利用料金の五割相当額

(使用後の届出)

第十条 使用者は、会館の施設の使用を終了したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(指定管理者の指示等)

第十一条 指定管理者は、会館の秩序の維持及び会館の施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、会館の施設の使用に関し指示をし、又は使用中の会館の施設に立ち入り、使用の状況を調査することができる。

(損害賠償)

第十二条 使用者は、故意又は過失によつて会館の施設を損傷したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第七号)

この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。

(昭和五三年規則第六号)

この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。

(昭和五九年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の名古屋港湾会館管理規則の規定により提出されている申請書又は交付されている許可書は、この規則による改正後の名古屋港湾会館管理規則の規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

(昭和六二年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名古屋港湾会館管理規則第五条第二項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る名古屋港湾会館使用許可申請書(以下「申請書」という。)の提出について適用し、施行日前に係る申請書の提出については、なお従前の例による。

(平成四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に毎月第二月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)に会館の施設の使用の許可を受けている者は、この規則による改正後の名古屋港湾会館管理規則第二条の規定にかかわらず、当該日において、なおその施設を使用することができる。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋港管理組合公報発行規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(名古屋港湾会館管理規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則施行の際第二条の規定による改正前の名古屋港湾会館管理規則の規定に基づいて作成されている様式第一号から様式第五号までの用紙については、第二条の規定による改正後の名古屋港湾会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一三年規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際第一条の規定による改正前の名古屋港湾会館管理規則、第二条の規定による改正前の名古屋港ポートビル条例施行規則及び第三条の規定による改正前の名古屋港水族館条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙については、第一条による改正後の名古屋港湾会館管理規則、第二条による改正後の名古屋港ポートビル条例施行規則及び第三条の規定による改正後の名古屋港水族館条例施行規則(以下「改正後の規則等」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正後の規則等の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一七年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、名古屋港湾会館条例等の一部を改正する条例(平成十七年名古屋港管理組合条例第六号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の名古屋港湾会館管理規則、名古屋港管理組合臨港緑地条例施行規則、名古屋港ポートビル条例施行規則及び名古屋港水族館条例施行規則(以下「各規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び申込書は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙については、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式の要件を満たすよう必要な修正をして使用することができる。

(平成一八年規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二〇号)

この規則は、平成二十二年九月一日から施行する。

名古屋港湾会館管理規則

昭和46年4月1日 規則第8号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第8号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和53年4月1日 規則第6号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和62年3月25日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第5号
平成6年3月1日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第11号
平成16年4月1日 規則第9号
平成17年11月17日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第13号
平成22年7月30日 規則第20号