○名古屋港管理組合臨港緑地条例

昭和五十八年三月二十五日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、臨港緑地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において「臨港緑地」とは、一般公衆の利用に供するとともに、港湾の環境の整備を図るため、名古屋港管理組合が名古屋港の臨港地区内及びその周辺に設置する緑地及び広場をいう。

(臨港緑地の設置、変更及び廃止)

第三条 管理者は、臨港緑地を設置するに際しては、その名称、位置、区域及び施設の概要並びに供用開始の時期を告示する。

2 管理者は、臨港緑地の名称、位置若しくは区域を変更し、又は臨港緑地を廃止するに際しては、当該臨港緑地の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

(指定管理者による管理)

第三条の二 次に掲げる臨港緑地の管理に関する業務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

 運動施設等の利用の許可その他臨港緑地を一般の利用に供すること。

 臨港緑地の維持管理に関すること。

 その他管理者が定める業務

(行為の禁止)

第四条 臨港緑地において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為であつて、次条第一項及び第二項の許可を受けた者が行う当該許可に係るものについては、この限りでない。

 臨港緑地を損傷し、又は汚損すること。

 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

 前各号に掲げるもののほか、臨港緑地の管理上支障があると管理者が認める行為をすること。

2 前項に掲げるもののほか、臨港緑地内の魚釣り施設(以下「魚釣り施設」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。

 所定の場所以外の場所での釣り行為をすること。

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある釣り行為をすること。

 一人につき三本以上の釣り糸を用いて釣り行為をすること。

 めいていして釣り行為をすること。

 所定の場所以外の場所にごみ、空き缶その他汚物を捨てる行為をすること。

 たき火、花火等火気を使用する行為をすること。

 前各号に掲げるもののほか、魚釣り施設の管理上支障があると管理者が認める行為をすること。

(行為の制限)

第五条 臨港緑地において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

 業として写真又は映画を撮影すること。

 興行を行うこと。

 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、前二項の許可に臨港緑地の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

(利用の禁止又は制限)

第六条 管理者は、臨港緑地の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は臨港緑地に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、臨港緑地を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、臨港緑地の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 前項に掲げる場合のほか、指定管理者は、魚釣り施設において、次のいずれかに該当する者に対し、利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

 十二歳未満の者で、大人(十六歳以上の者をいう。)の同伴又は引率がないもの

 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれのある物又は船舶の航行に支障となる物を携帯する者

 前二号に掲げるもののほか、魚釣り施設の管理上支障があると認められる者

(運動施設等の利用)

第七条 臨港緑地内の施設のうち、第一号から第四号までに掲げる運動施設(以下「運動施設」という。)及び別に定める駐車場(以下「駐車場」という。)並びに第五号及び第六号に掲げる附属設備(以下「運動施設等」と総称する。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

 野球場

 テニスコート

 運動広場

 ゴルフ場

 ゴルフ場に附属するカート設備(以下「カート」という。)

 サイクリングロードに附属する貸自転車(以下「貸自転車」という。)

2 第五条第三項の規定は、前項の許可について準用する。

3 第一項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸してはならない。

(利用料金)

第七条の二 前条第一項の許可を受けた者は、運動施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ管理者の承認を得て、指定管理者が定める。

3 管理者は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示しなければならない。

4 指定管理者は、前条第一項の規定により利用許可に関する事務を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。

5 前項の利用予納金は、第一項の利用料金に充当するものとし、利用料金及び利用予納金は指定管理者の収入とする。

6 指定管理者は、既納の利用料金及び利用予納金を還付しない。ただし、特に必要があると認める理由がある場合は、その全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

(監督処分)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは臨港緑地からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

 この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 臨港緑地に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 臨港緑地の保全又は公衆の臨港緑地の利用に著しい支障が生じた場合

 前二号に掲げる場合のほか、臨港緑地の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(過料)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料を科する。

 第四条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

 第五条第一項又は第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者

 第七条第一項の規定に違反して運動施設等を利用した者

 第八条第一項又は第二項の規定による指定管理者の命令に違反した者

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(指定管理者不在の場合の管理)

2 管理者が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者による管理ができなくなつた場合又は管理者が指定管理者の業務の停止を命じた場合で、その指定管理者による管理ができない期間において必要と認めるときは、管理者がこの条例に規定する指定管理者の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(指定管理者不在の場合の使用料の徴収等)

3 管理者は、前項の規定により臨港緑地の管理の全部又は一部を自ら行う場合においては、当該管理者が自ら管理する施設に係る利用料金に相当する額を使用料として、利用者から徴収することができる。

4 管理者は、前項の使用料について、必要があると認めるときは、これを減免し、既納の使用料を還付し、又はその徴収を延期することができる。

(昭和五九年条例第七号)

この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六一年条例第六号)

この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(平成二年条例第四号)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成四年五月一日から施行する。

(平成六年条例第二号)

この条例は、平成六年五月一日から施行する。

(平成七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際この条例による改正前の名古屋港管理組合臨港緑地条例別表ゴルフ場の項に規定する回数券は、平日に利用する場合は、券片一枚につき追加使用料四百円を納付することにより九ホールまで一人一回利用することができ、土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、券片一枚につき追加使用料千二百円を納付することにより九ホールまで一人一回利用することができる。

(平成一一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際この条例による改正前の名古屋港管理組合臨港緑地条例別表ゴルフ場の項に規定する回数券は、この条例による改正後の名古屋港管理組合臨港緑地条例の規定にかかわらず、使用することができる。この場合において、当該回数券を使用する者は、平日に使用するときは、券片一枚につき三百円の還付を受けることができ、土曜日、日曜日及び休日に使用するときは、券片一枚につき追加使用料五百円を納付しなければならない。

(名古屋港管理組合臨港緑地条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 名古屋港管理組合臨港緑地条例の一部を改正する条例(平成七年名古屋港管理組合条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際この条例による改正前の名古屋港管理組合臨港緑地条例(以下「改正前の条例」という。)別表ゴルフ場の項及び駐車場の項に規定する回数券は、この条例による改正後の名古屋港管理組合臨港緑地条例第七条の二第一項に規定する利用料金(名港シーサイドグリーン及び駐車場に係る利用料金に限る。以下この項において同じ。)の納付に代えて、使用することができる。この場合において、利用料金の額が改正前の条例別表ゴルフ場の部平日の項及び駐車場の部一台一回につきの項に定める額と差額を生じたときは、管理受託者は管理者の承認を得て必要な措置を講ずるものとする。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一二号で平成一八年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の名古屋港湾会館条例、名古屋港管理組合臨港緑地条例、名古屋港ポートビル条例及び名古屋港水族館条例(以下「各条例」という。)の規定に基づいて受けているこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各施設の利用等の許可及びその利用については、改正前の各条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 施行日前に前項の規定によりなおその効力を有することとされている改正前の各条例の規定により施行日以後の各施設の利用の許可を受けた者の当該利用に係る料金については、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一八年条例第九号)

この条例は、平成十九年一月九日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成三一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第七条の二関係)

運動施設等の区分

利用の区分

単位

利用料金

野球場

昼間

半日

早朝又は薄暮

一面につき

一、七三〇円

テニスコート

昼間

半日

早朝又は薄暮

一面につき

一、八三〇円

運動広場

昼間

半日

早朝又は薄暮

一面につき

三、四六〇円

ゴルフ場

ゴルフコース

平日

一人一回につき十八ホールまで

八、七五〇円

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

一人一回につき十八ホールまで

一三、九五〇円

カート

 

一人一台につき十八ホールまで

一、五二〇円

駐車場

 

一台一回につき

五〇〇円

貸自転車

 

一台一回につき

二〇〇円

備考

一 昼間とは、午前九時から午後四時三十分までをいう。

二 半日とは、午前九時から午後零時三十分まで又は午後一時から午後四時三十分までのいずれかをいう。

三 早朝又は薄暮とは、管理者が運動施設(ゴルフ場を除く。)について定める供用時間の前後において管理上支障がないとしてその供用を認める時間をいう。

四 運動広場は、一面を二区画に分けて利用することができる。この場合の一区画の利用料金は、一面に係る利用料金の半額とする。

名古屋港管理組合臨港緑地条例

昭和58年3月25日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第1章
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和59年6月30日 条例第7号
昭和61年4月1日 条例第6号
平成2年3月31日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第2号
平成7年3月23日 条例第2号
平成11年4月1日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第5号
平成17年11月17日 条例第6号
平成18年11月15日 条例第9号
平成26年3月31日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第2号