○名古屋港水族館条例

平成四年四月一日

条例第六号

(設置)

第一条 水族に関する知識を広め、水族への親しみを深めることにより、住民の自然環境に対する意識の高揚を図るとともに健全な余暇の活用に資するため、次のように水族館を設置する。

名称 名古屋港水族館

位置 名古屋市港区港町

(事業)

第二条 名古屋港水族館(以下「水族館」という。)は、第一条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

 水族を収集し、飼育し、及び展示すること。

 水族に関する調査研究をすること。

 水族に係る資料を収集し、保管し、及び展示すること。

 水族に係る出版物を刊行し、及び情報を提供すること。

 水族に関する知識を普及させること。

 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事業を行うこと。

(指定管理者による管理)

第二条の二 次に掲げる水族館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

 水族館を一般の利用に供すること。

 前条に規定する事業の実施に関すること。

 水族館の維持管理に関すること。

 その他管理者が定める業務

(入館料等)

第三条 水族館に入館しようとする者は、入館料を指定管理者に納付しなければならない。ただし、満四歳未満の者は、この限りでない。

2 前項の入館料の額は、別表に定める額(団体で入館しようとする者の入館料にあっては、同表に定める額から五割相当額までの範囲内の金額を割り引いて規則で定める額)の範囲内において、あらかじめ管理者の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者が管理者の承認を得て開催する特別展示その他特別の催し(以下「特別展」という。)を観覧しようとする者(満四歳未満の者を除く。)は、二、〇三〇円の範囲内でその都度指定管理者が管理者の承認を得て定める料金(以下「特別観覧料」という。)第一項の規定による入館料に加えて納付しなければならない。ただし、特別展のみを観覧しようとする者は、特別観覧料のみを納付し観覧することができる。

4 管理者は、前二項に規定する承認をしたときは、その旨(前項の特別展に係る承認にあっては、当該特別展の内容を含む。)並びに当該入館料及び特別観覧料の額を告示しなければならない。

5 入館料及び特別観覧料(以下「入館料等」という。)は、指定管理者の収入とする。

6 入館料等は、前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、この限りでない。

7 既納の入館料等は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

8 指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、入館料等を減免することができる。

(入館の制限)

第四条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、水族館に入館しようとする者に対して入館を拒絶することができる。

 水族館の利用の目的又は内容が、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 水族館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

 動物を伴うとき。

 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が水族館の管理上支障があると認めるとき。

(行為の制限)

第五条 水族館においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第七号までに掲げる行為であって、指定管理者が許可したものについては、この限りでない。

 所定の場所以外での喫煙又は飲食

 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある行為

 水族、資料、施設、設備等を汚損、損傷又は滅失する行為

 業として行う写真、映画等の撮影その他これに類する行為

 広告類の掲示又は配布、宣伝その他これらに類する行為

 寄付金品の募集

 物品又は飲食物の販売若しくは陳列又は提供

 前各号に掲げるもののほか、管理者が水族館の管理上支障があると認める行為

(許可の条件)

第六条 指定管理者は、前条ただし書の規定による許可(以下「許可」という。)に、水族館の管理のため必要な範囲において条件を付けることができる。

(許可の取消し等)

第七条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは水族館からの退去を命ずることができる。

 この条例又はこれに基づく規則の規定に違反している者

 許可に付けた条件に違反している者

 偽りその他不正な手段により水族館に入館した者

2 指定管理者は、水族館の管理上又は公益上の理由により特に必要があると認める場合は、入館者に対し前項に規定する処分をすることができる。

(損害賠償等)

第八条 水族館の水族、資料、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、管理者の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(指定管理者不在の場合の管理)

2 管理者が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者による管理ができなくなった場合又は管理者が指定管理者の業務の停止を命じた場合で、その指定管理者による管理ができない期間において必要と認めるときは、管理者がこの条例に規定する指定管理者の業務の全部又は一部を行うことができる。

(指定管理者不在の場合の使用料の徴収等)

3 管理者は、前項の規定により水族館の管理の全部又は一部を自ら行う場合においては、当該管理者が自ら管理する施設に係る入館料等に相当する額を使用料として、入館者から徴収することができる。

4 管理者は、前項の使用料について、必要があると認めるときは、これを減免し、既納の使用料を還付し、又はその徴収を延期することができる。

(平成一三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(名古屋港ポートビル条例の一部改正)

2 名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一二号で平成一八年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の名古屋港湾会館条例、名古屋港管理組合臨港緑地条例、名古屋港ポートビル条例及び名古屋港水族館条例(以下「各条例」という。)の規定に基づいて受けているこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各施設の利用等の許可及びその利用については、改正前の各条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 施行日前に前項の規定によりなおその効力を有することとされている改正前の各条例の規定により施行日以後の各施設の利用の許可を受けた者の当該利用に係る料金については、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第六号)

この条例は、平成二十年五月一日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成三一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第三条関係)

利用の区分

単位

入館料

水族館にのみ入館する場合

一人一回につき

大人 二、〇三〇円

小・中学生 一、〇一〇円

幼児 五〇〇円

年間入館料

同一人一年間につき

大人 五、一九〇円

小・中学生 二、五四〇円

幼児 一、二二〇円

家族購入で同一人一年間につき

大人 四、六八〇円

小・中学生 二、二四〇円

幼児 一、〇一〇円

水族館に名古屋港ポートビル条例(昭和五十九年名古屋港管理組合条例第三号)第二条第一号から第三号に規定する施設の全部と併せて入館する場合

一人一回につき

水族館にのみ入館する場合の部一人一回につきの項に定めるそれぞれの入館料(幼児の入館料を除く。)からその二割相当額までの範囲内の金額を割り引いて、規則で定める額

備考

一 大人とは、小・中学生及び幼児以外の者をいう。

二 小・中学生とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。

三 幼児とは、満四歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

四 年間入館料にあっては、第三条第一項(同条第二項に規定する団体で入館しようとする者の入館料に限る。)及び第八項の規定は適用しない。

五 年間入館料のうち、家族購入とは、小・中学生及び幼児と二親等内の親族の関係にある者が小・中学生及び幼児と同時に購入する場合をいう。

名古屋港水族館条例

平成4年4月1日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)