○名古屋港管理組合入港料条例
昭和五十一年十二月二十四日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十四条の二に規定する入港料に関し必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収)
第二条 名古屋港管理組合は、名古屋港に入港する船舶から、この条例の定めるところにより、入港料を徴収する。
(入港料の料率)
第三条 入港料は、入港一回につき総トン数一トンまでごとに二円七十銭に二十七銭を加えた額(以下「基本料率」という。)とする。ただし、外航船舶(消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいう。以下同じ。)については、二円七十銭とし、外航船舶以外の船舶については、基本料率の二分の一を減じた額とする。
(入港料の納付義務者等)
第四条 入港料は、船舶の運航者が納付しなければならない。
2 入港料の徴収方法、納期及び算定に必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。
(入港料の減免)
第五条 次の各号のいずれかに該当する船舶については、入港料を免除する。
一 総トン数七百トン未満の船舶
二 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶
三 同一船舶が一日に二回以上入港した場合の二回以後の当該入港船舶
四 同一船舶が一月に十一回(一日に二回以上入港したときの入港回数は、一回とする。)以上入港した場合の十一回以後の当該入港船舶
五 その他規則で定める船舶
2 次の各号のいずれかに該当する船舶については、入港料を減免することができる。
一 管理者が名古屋港の港湾振興政策上、必要と認める船舶
二 管理者が公益上その他特別の理由があると認める船舶
(入港料の不還付)
第六条 既納の入港料は、還付しない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(関係書類の提示等)
第七条 管理者は、入港料の徴収に関し必要があるときは、船舶の運航者その他関係者から船舶国籍証書その他必要と認める書類の提示又は提出を求めることができる。
(罰則)
第八条 偽りその他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
2 前条の規定による関係書類の提示又は提出を拒んだ者は、一万円以下の過料に処する。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和五五年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名古屋港管理組合入港料条例第三条の規定の適用については、この条例施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間、同条中「二円三十銭」とあるのは「二円十銭」とする。
附則(昭和五七年条例第五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成四年条例第七号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成九年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例中、第一条の規定は平成九年五月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(平成一五年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成三一年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。