○名古屋港管理組合入港料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和五十七年五月一日
規則第五号
名古屋港管理組合入港料条例の一部を改正する条例(昭和五十七年名古屋港管理組合条例第五号)の施行期日は、昭和五十七年五月一日とする。
附則
この規則は、昭和五十七年五月一日から施行する。
昭和57年5月1日 規則第5号
(昭和57年5月1日施行)