○名古屋港管理組合港湾環境整備負担金条例

昭和五十五年四月一日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十三条の五第一項の規定に基づき、名古屋港管理組合が徴収する港湾環境整備負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担対象工事)

第二条 負担金は、次の各号に掲げる港湾工事のうち、管理者が指定する港湾工事(以下「負担対象工事」という。)について徴収する。

 法第二条第五項第九号の港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)及び法第二条第五項第九号の三の港湾環境整備施設(これらの施設の敷地を含む。)の建設又は改良の工事

 前号の施設の維持の工事

 法第二条第五項第九号の公害防止用緩衝地帯を除く港湾公害防止施設(施設の敷地を含む。)の建設又は改良の工事

 前号の施設の維持の工事並びに港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除その他の処理の工事、汚濁水の浄化のための工事及び漂流物の除去その他の清掃のための工事

2 前項の規定による管理者の指定は、規則で定める事項を告示して行うものとする。

3 負担金は、港湾工事の完了した日から起算して三年を経過する日までに前項の告示をしなかつた場合は、徴収することができない。

(負担対象事業者)

第三条 負担金を負担させる事業者は、次の各号に掲げる事業者(国及び地方公共団体を除く。以下「負担対象事業者」という。)とする。

 負担対象工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が一万平方メートル以上であるものに係る事業者

 負担対象工事が前条第一項第一号及び第三号に掲げる工事である場合にあつては、前号に掲げる事業者のほか、当該負担対象工事の完了した日後十年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上になつた工場又は事業場に係る事業者

(負担金の計算)

第四条 負担金の額は、第一号に掲げる額に第二号ア若しくは又は第三号に掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

 負担対象工事に要する費用の額に二分の一の割合(管理者が当該負担対象工事の種類、規模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額

 負担対象工事が第二条第一項第一号及び第三号に掲げる工事である場合は、次に掲げる割合

 当該負担対象工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として管理者が定める面積を加算した面積(において「工場等敷地面積」という。)に対する負担対象事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該負担対象工事に係る負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合

 当該負担対象工事が完了した日後十年間に負担対象事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該負担対象工事に係る負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合

 負担対象工事が第二条第一項第二号及び第四号に掲げる工事である場合は、当該負担対象工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する負担対象事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合

(負担区域)

第五条 前二条に定める負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。

 負担対象工事が第二条第一項第一号に掲げる工事である場合 名古屋港の臨港地区(予定埋立区域を含む。)

 負担対象工事が第二条第一項第二号に掲げる工事である場合 名古屋港の臨港地区

 負担対象工事が第二条第一項第三号及び第四号に掲げる工事である場合 名古屋港の臨港地区及び港湾区域

(工場又は事業場の敷地面積等の届出)

第六条 毎年三月三十一日において、現に名古屋港の臨港地区内及び港湾区域内の工場又は事業場の敷地の面積の合計が一万平方メートル以上である当該工場又は事業場に係る事業者は、当該年の四月三十日までに、規則で定めるところにより、当該敷地の面積その他必要な事項を管理者に届け出なければならない。

2 前項に定める事業者を除くほか、新たに名古屋港の臨港地区内及び港湾区域内において工場又は事業場の敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた当該工場又は事業場に係る事業者は、当該敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた日から三十日以内に、規則で定めるところにより、当該敷地の面積その他必要な事項を管理者に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出をした事業者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(立入検査)

第七条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、工場又は事業場その他の場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(負担金の徴収)

第八条 管理者は、負担対象事業者が納付すべき負担金の額を決定したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、これを当該負担対象事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた負担対象事業者は、管理者が発行する納入通知書に基づき、当該納入通知書に定める期日までに負担金を納付しなければならない。

3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、負担金の徴収を猶予し、又は分納させることができる。

4 管理者は、公益上その他の理由により必要があると認めるときは、負担金を減免することができる。

5 既納の負担金は、還付しない。

(名古屋港審議会の意見聴取)

第九条 管理者は、第二条第一項各号に掲げる港湾工事、負担金を負担させる事業者及び第五条に定める負担区域を変更しようとするときは、あらかじめ名古屋港審議会の意見をきかなければならない。

2 管理者は、第二条第一項の規定により負担対象工事を指定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を示して、名古屋港審議会の意見をきかなければならない。

 当該負担対象工事の概要

 第四条第一号かつこ書の規定により二分の一と異なる割合を定めるときは、当該割合

 第四条第二号アに定める設置予定区域の面積

(委任)

第十条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に実施した港湾工事については、この条例の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の日に現に名古屋港の臨港地区内及び港湾区域内の工場又は事業場の敷地の面積の合計が一万平方メートル以上である当該工場又は事業場に係る事業者は、この条例の施行の日から九十日以内に、第六条第一項に規定する届出の例により当該敷地の面積その他必要な事項を管理者に届け出なければならない。

(昭和六〇年条例第一号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第四号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

名古屋港管理組合港湾環境整備負担金条例

昭和55年4月1日 条例第5号

(昭和62年3月25日施行)