○名古屋港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
昭和四十年十一月二十七日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十条の規定に基づき、名古屋港の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「分区」とは、法第三十九条第一項の規定により管理者が指定した商港区、工業港区、特殊物資港区、保安港区及び修景厚生港区をいう。
一 商港区の区域内においては、別表第一の構築物
二 工業港区の区域内においては、別表第二の構築物
三 特殊物資港区の区域内においては、別表第三の構築物
四 保安港区の区域内においては、別表第四の構築物
五 修景厚生港区の区域内においては、別表第五の構築物
(罰則)
第四条 法第四十条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
附則
1 この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。
附則(昭和四九年条例第三号)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第三条に次の一号を加える改正規定及び別表第四の次に次の一表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。
附則(昭和六〇年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第八号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一六年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
次に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第九号まで、第九号の三から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)
二 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業その他管理者が指定する事業を行う者の事務所
三 港湾関係者のための郵便局、銀行及び保険業の店舗
四 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
五 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
六 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他管理者の指定するこれらに類する施設
七 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル及び中央卸売市場
八 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、検疫所、入国管理事務所、警察署、消防署その他管理者が指定する官公署の事務所
九 港湾関係者のための旅館及びホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第六項第四号の営業の用途に供するものを除く。以下同じ。)、日用品の販売を主たる目的とする店舗(床面積の合計が二百平方メートル以内のものに限る。別表第二第七号において同じ。)、船用品販売店、飲食店(風営法第二条第一項の営業の用途に供するものを除く。以下同じ。)その他管理者が指定する便益施設
十 港湾関係者のためのガソリンスタンド
別表第二(第三条関係)
次に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第六号まで、第八号から第九号まで、第九号の三から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設
二 原料又は製品の一部の輸送を海上輸送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場及びその附帯施設
三 前号の工場に附属する研究施設及びその附帯施設
四 荷さばき施設、保管施設又は第二号の工場に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設
五 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル
六 廃棄物又はリサイクル製品の一部の輸送を海上輸送に依存する廃棄物並びに名古屋港臨港地区及び港湾区域内で発生した廃棄物の処理施設(最終処分場を除く。)
七 港湾関係者のための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他管理者が指定する便益施設
八 別表第一第三号に掲げる構築物
九 別表第一第六号に掲げる構築物
十 別表第一第八号に掲げる構築物
十一 別表第一第十号に掲げる構築物
別表第三(第三条関係)
次に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第九号まで、第九号の三から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設(食糧サイロを除く。)
二 別表第一第二号に掲げる構築物
三 別表第一第三号に掲げる構築物
四 別表第一第六号に掲げる構築物
五 別表第一第八号に掲げる構築物
六 別表第一第十号に掲げる構築物
七 別表第二第六号に掲げる構築物
八 別表第二第七号に掲げる構築物
別表第四(第三条関係)
次に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第六号まで、第八号から第九号まで及び第九号の三から第十号の二までに掲げる港湾施設
二 消火施設その他の危険防止施設
三 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所
四 警察署、消防署その他管理者が指定する官公署の事務所
五 別表第一第六号に掲げる構築物
六 別表第一第十号に掲げる構築物
七 別表第二第六号に掲げる構築物
別表第五(第三条関係)
次に掲げる構築物以外の構築物
一 法第二条第五項第二号から第五号まで、第七号、第八号の三及び第九号の三から第十号の二までに掲げる港湾施設
二 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、会議場施設、展示施設、研修施設、公会堂、展望施設その他管理者が指定するこれらに類する施設
三 旅館及びホテル、店舗(風営法第二条の営業の用途に供するものを除く。)、飲食店その他管理者が指定する便益施設
四 別表第一第三号に掲げる構築物
五 別表第一第六号に掲げる構築物
六 別表第一第八号に掲げる構築物