○名古屋港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

昭和五十一年二月一日

規則第一号

名古屋港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年名古屋港管理組合条例第三号)附則第一項ただし書の規則で定める日は、昭和五十一年二月一日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

名古屋港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行…

昭和51年2月1日 規則第1号

(昭和51年2月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第7類 湾/第3章
沿革情報
昭和51年2月1日 規則第1号