○名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例

平成十二年三月三十一日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内(以下「港湾区域内等」という。)における行為の許可に関する事項を定めるものとする。

(港湾区域内等の行為の許可)

第二条 港湾区域内等において次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

 港湾区域内の水域(水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用

 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取

 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きょ又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)

 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある次に掲げる行為

 港湾隣接地域内で護岸、堤防、岸壁、桟橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域における構築物(一平方メートル当たりの載荷重が一・〇キロニュートンを超えるものに限る。)の建設又は改築

 汚物、汚水、廃油、廃液、鉱さい、廃木、土砂又は残さい及びこれらに類するものの投棄

2 管理者は、前項の行為が港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は名古屋港港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をすることはできず、また、次に掲げる場合を除き、管理者の管理する水域施設に前項第一号又は第四号の許可をすることはできない。

 管理者が公益上必要と認める管類、線類その他これらに類する工作物の設置

 前号により設置された工作物の改良、維持又は復旧の工事

3 国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「管理者の許可を受け」とあるのは「管理者と協議し」と読み替えるものとする。

4 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条の二第一項の港湾協力団体(以下「港湾協力団体」という。)が同法第四十一条の三各号に掲げる業務として行う港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第九条の四に規定する行為についての第一項の規定の適用については、港湾協力団体と管理者との協議が成立することをもって、同項の許可があったものとみなす。

5 第一項第一号の許可の期間は、三年以内において管理者が定める。

(権利の譲渡禁止)

第三条 前条第一項第一号又は第二号の許可を受けた者は、その権利を譲渡、転貸又は担保に供することはできない。

(許可に基づく地位の承継等)

第三条の二 第二条の許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅した場合は、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、管理者の許可を得ることにより、第二条の許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定は、第二条の許可を受けた法人(以下「被承継法人」という。)が分割(当該許可に係る事業を承継させるものに限る。)を行った場合について準用する。この場合において、管理者は、規則で定める責任を被承継法人が負うことを条件に付することとする。

3 相続人が第一項の許可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二条の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 前項の規定は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る事業を承継する法人が許可の申請を行った場合について準用する。

(許可の取消し等)

第四条 管理者は、第二条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可の内容を変更することができる。

 許可申請に不正があったとき。

 港湾の保全、港湾の開発計画の遂行その他港湾発展のため管理者が特に必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第五条 第二条の許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は許可を取り消され、若しくはその他の理由により許可が失効したときは、管理者の指示に従うとともに、当該許可による工作物がある場合には、速やかに原状回復し、管理者の検査を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(占用料等)

第六条 第二条第一項第一号又は第二号の許可を受けた者は、別表に定める占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を管理者に納付しなければならない。

2 占用料は、管理者が指定する日までに当該年度分(占用期間が十二月に満たないときは、その月数分)を全額納付しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、分納させることができる。

3 土砂採取料は、管理者が指定する日までに全額納付しなければならない。

(占用料等の減免)

第七条 管理者は、公益上必要があると認めたときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の不還付)

第八条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、管理者が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過怠金)

第九条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

(平成一三年条例第八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第七条の規定による改正後の名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例の規定は、施行日以後に許可を受ける者の当該許可に係る土砂採取料について適用し、施行日前に許可を受けた者の当該許可に係る土砂採取料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第六条関係)

名称

区分

単位

金額

水域占用料

工作物を設置して占用する場合

一 桟橋(ドルフィンを含む。)、浮桟橋、係船くい、荷役機械その他の工作物(二から五までに掲げる工作物を除く。)

一月一平方メートルにつき

五十六円

二 信号標又は係船浮標

一月一基につき

二百二十六円

三 管類

 

 

イ 外径一メートル未満のもの

一月一メートルにつき

十三円

ロ 外径一メートル以上のもの

一月一メートルにつき

十七円

四 線類

一月一メートルにつき

七円

五 柱類(係船くいを除く。)

一月一本につき

五十六円

工作物を設置しないで占用する場合

一月一平方メートルにつき

二十三円

公共空地占用料

 

一月一平方メートルにつき

五十六円

土砂採取料

 

一立方メートルにつき

二百二十円

名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例

平成12年3月31日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)