○名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例
平成十二年三月三十一日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内(以下「港湾区域内等」という。)における行為の許可に関する事項を定めるものとする。
(港湾区域内等の行為の許可)
第二条 港湾区域内等において次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
一 港湾区域内の水域(水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
二 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
三 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)
四 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある次に掲げる行為
イ 港湾隣接地域内で護岸、堤防、岸壁、桟橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域における構築物(一平方メートル当たりの載荷重が一・〇キロニュートンを超えるものに限る。)の建設又は改築
ロ 汚物、汚水、廃油、廃液、鉱さい、廃木、土砂又は残さい及びこれらに類するものの投棄
一 管理者が公益上必要と認める管類、線類その他これらに類する工作物の設置
二 前号により設置された工作物の改良、維持又は復旧の工事
5 第一項第一号の許可の期間は、三年以内において管理者が定める。
4 前項の規定は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る事業を承継する法人が許可の申請を行った場合について準用する。
一 許可申請に不正があったとき。
二 港湾の保全、港湾の開発計画の遂行その他港湾発展のため管理者が特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第五条 第二条の許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は許可を取り消され、若しくはその他の理由により許可が失効したときは、管理者の指示に従うとともに、当該許可による工作物がある場合には、速やかに原状回復し、管理者の検査を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 占用料は、管理者が指定する日までに当該年度分(占用期間が十二月に満たないときは、その月数分)を全額納付しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、分納させることができる。
3 土砂採取料は、管理者が指定する日までに全額納付しなければならない。
(占用料等の減免)
第七条 管理者は、公益上必要があると認めたときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の不還付)
第八条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、管理者が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過怠金)
第九条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則(平成一三年条例第八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第七条の規定による改正後の名古屋港の港湾区域内又は港湾隣接地域内における行為の許可に関する条例の規定は、施行日以後に許可を受ける者の当該許可に係る土砂採取料について適用し、施行日前に許可を受けた者の当該許可に係る土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第六条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
水域占用料 | 工作物を設置して占用する場合 | 一 桟橋(ドルフィンを含む。)、浮桟橋、係船くい、荷役機械その他の工作物(二から五までに掲げる工作物を除く。) | 一月一平方メートルにつき | 五十六円 |
二 信号標又は係船浮標 | 一月一基につき | 二百二十六円 | ||
三 管類 |
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イ 外径一メートル未満のもの | 一月一メートルにつき | 十三円 | ||
ロ 外径一メートル以上のもの | 一月一メートルにつき | 十七円 | ||
四 線類 | 一月一メートルにつき | 七円 | ||
五 柱類(係船くいを除く。) | 一月一本につき | 五十六円 | ||
工作物を設置しないで占用する場合 | 一月一平方メートルにつき | 二十三円 | ||
公共空地占用料 |
| 一月一平方メートルにつき | 五十六円 | |
土砂採取料 |
| 一立方メートルにつき | 二百二十円 |