○一部事務組合の設立について

昭和二十六年十一月五日

地自行発第三八五号

地方自治庁行政課長

愛知県総務部長殿

一部事務組合の設立について

九月七日附文第一四〇号で御照会の標記については、左の通り回答します。

問一 県と市との一部事務組合を設ける場合、その組合の共同処理する事務については、地方自治法第二百八十四条の規定によりそれぞれの執行機関が部分的に消滅するか、この間の事務承継については、同法施行令第二百十八条の規定の反対解釈として同令第五条第一項の規定により、この組合が県及び市の事務の一部を当然引き継ぐこととなり、規則、告示等をもつて外部に対し何等の措置を要しないと解されるか如何。

答 県と市との一部事務組合を設けた場合におけるその共同処理する事務の承継については、地方自治法第二百九十二条において都道府県に関する規定が準用されるので、同法施行令第五条第一項の規定により一部事務組合が県及び市よりその事務を承継しりものと解される。

問二 組合の共同処理する事務については従来県は、特別会計を設立して経理してきたところ、組合の設立に伴い、この特別会計を廃止することとなるが、年度半ばにおいて特別会計を廃止しても地方自治法第二百四十一条及び第二百四十二条の規定により決算を行うもので同法施行令第五条第二項及び第三項の適用はないと思うが如何。

答 お見込みの通り。

一部事務組合の設立について

昭和26年11月5日 地自行発第385号

(昭和26年11月5日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/
沿革情報
昭和26年11月5日 地自行発第385号