○県の加入する一部事務組合について
昭和二十六年十二月二十五日
地自行発第四三一号
地方自治庁行政課長
愛知県総務部長殿
県の加入する一部事務組合について
貴職管下名古屋港務所長より、標記について照会(昭和二十六年六月一日)があつたので左記の通り貴職から御回示願いたい。
記
問一 地方自治法第二百九十二条に所謂都道府県に関する規定とは、地方自治法、同法施行令、同法施行規程及び同法施行規則中の規定だけを指すものか、又は他の法令の規定を含むものか。
答 後段お見込みの通り。
問二 他の法令の規定を含むものとすれば
1 地方公務員法第七条第一項の規定が準用され人事委員会を置くべきか。
2 地方公務員法第三十六条第二項の規定により政治的行為の制限される区域はこの組合の職員について如何にすべきか。
3 恩給法附則(昭和二十二年四月二十五日法律第七十七号)第十条の規定により現在恩給法の規定を準用されている県職員が、この組合の職員となつた場合にもその身分は継続するものと解すべきか。
答
1 地方公務員法第七条第三項より、公平委員会を置くべきものと解する。
2 県の区域と解する。
3 設問については目下恩給局と協議中であるからおつて回答する。