○港湾法第三十七条第一項の規定の解釈に係る回答について
昭和二十八年八月二十八日
港管第一七九三号
運輸省港湾局長
海上保安長警備救難部長殿
港湾法第三十七条第一項の規定の解釈に係る回答について
昭和二十八年五月十四日保警監第二七四号をもつて照会のあつた港湾法第三十七条第一項の規定中「水域の一部を占有し」の解釈については、原則として例えば、かき船を定置したり、家を水面に建てる等によつて継続的に特定の者が水域の一部を占用する場合のみを意味し、工事又は作業等を実施するため一時的に水域の一部を使用する場合は含まれないと解する。
又港湾工事以外の工事とは造船所がドツクを築造したり、水上に住宅を建築する等港湾の形質が変更され、その形態又は機能に影響を与えるような工事を指すもので例えば沈船の引揚等、作業の概念に含まれるものはこれに該当しない。
なお特定港の港湾区域において工事又は作業をしようとする者に対し許可するに当つては、港湾法第三十七条の規定及び港則法第三十条の規定により処理されている関係上、その権限が港湾管理者と港長とにあるが、その窓口事務については、前者は港湾工事、港湾工事以外の工事或は水域の占用又は土砂採取等に対する許可の事務を取扱い、後者は海上作業を施行するものに対する許可事項を取扱うことに致したい。
なお港長又は港湾管理者が許可をする場合には、あらかじめ両者の間で協議することとされたい。
本通牒の写は別に港湾管理者に送付するから念のため。