○港湾法第三十七条の規定中「港湾工事以外の工事」の範囲に係る解釈について

昭和二十八年九月三十日

港管第一九七〇号

運輸省港湾局長

名古屋港管理組合殿

港湾法第三十七条の規定中「港湾工事以外の工事」の範囲に係る解釈について

港湾管理者の長が港湾法第三十七条の規定により港湾区域内の工事等の許可に関する規則等を制定し、又はその規則により実際に行政処分を行うに際して、同条の規定中「港湾工事以外の工事」の範囲について疑義をもつている向もあるので左記の解釈により取扱われたい。

「港湾工事以外の工事」とは港湾の保全上又は港湾の開発上港湾管理者の長が規制する必要がある造船所が行うドツクの築造、水面における家屋生簀の設置、海底電線の敷設、又は暗渠、開渠、下水道管その他これらに類する物件を設置するための工事をいい、工場、旅館その他の建物等の建設工事については、港湾の保全上何等影響を及ぼすことがないのでその対象とならないと解する。

なお港湾区域外百メートル以内の地域の指定については、港湾の保全上又は港湾の開発上必要な最小限度にするよう留意されたい。

港湾法第三十七条の規定中「港湾工事以外の工事」の範囲に係る解釈について

昭和28年9月30日 港管第1970号

(昭和28年9月30日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/
沿革情報
昭和28年9月30日 港管第1970号