○名古屋港管理組合議会傍聴規則
平成十三年十一月六日
議会規則第一号
名古屋港管理組合議会傍聴規則(昭和二十六年議会規則第二号)の全部を改正する。
(傍聴席の区分)
第一条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第二条 一般席の傍聴人の定員は、四十人とする。
(傍聴券)
第三条 一般席で会議を傍聴しようとする者は、議会事務局に住所及び氏名を申し出て傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
一 凶器その他の危険物と認められるものを携帯している者
二 酒気を帯びている者
三 児童及び乳幼児。ただし、引率者があって議長が許可した場合は、この限りでない。
四 ラジオ、拡声器、笛の類を携帯している者
五 写真機、録音機、双眼鏡の類を携帯している者。ただし、第七条ただし書の規定により議長が許可した場合は、この限りでない。
六 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴席以外への立入禁止)
第五条 傍聴人は、傍聴席以外の区域に立ち入ってはならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第六条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
一 みだりに席を離れないこと。
二 帽子、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長が許可した場合は、この限りでない。
三 携帯電話その他音を発生する機器の電源を切ること。
四 飲食し、又は喫煙しないこと。
五 議場における言論に対し批評を加え、又は可否を表明しないこと。
六 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケンの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕を掲げる等の示威的行為をしないこと。
七 私語し、談論し、拍手し、その他騒ぎ立てないこと。
八 その他議事を妨害するような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第七条 傍聴人は、傍聴席においては、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に議長が許可した場合は、この限りでない。
(議長の指示)
第八条 議長は、この規則に定めるもののほか、議場の秩序を維持するため必要な指示を行うことができる。
(違反に対する措置)
第九条 傍聴人がこの規則又は議長の指示に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附則
この規則は、平成十三年十一月十三日から施行する。
附則(平成二二年議会規則第一号)
この規則は、平成二十二年十一月十八日から施行する。