○名古屋港管理組合放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成十四年十一月十五日

条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、適正な港湾施設等の管理を行い、港湾環境を良好な状態に維持することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車(管理者が規則で定める原動機付自転車を除く。)をいう。

 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

 港湾施設等 名古屋港管理組合(以下「管理組合」という。)が所有し、又は管理する次に掲げるものをいう。

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項及び第六項に規定する港湾施設(管理者が規則で定める港湾施設を除く。)

 土地(管理者が規則で定める土地を除く。)

 その他管理者が規則で定めるもの

 放置自動車 自動車のうち、その機能(外観を含む。)の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

 廃物 放置自動車のうち、自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不用物と認められるものをいう。

 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(管理組合の責務)

第三条 管理組合は、港湾施設等に自動車が放置されないよう必要な施策を講じ、港湾施設等を良好な状態に維持しなければならない。

(放置の禁止)

第四条 何人も、正当な理由なく港湾施設等に自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報)

第五条 港湾施設等に放置されている自動車を発見した者は、管理者にその旨を通報するよう努めなければならない。

(調査等)

第六条 管理者は、前条の通報があったとき、及び港湾施設等に自動車が放置されているのを発見したときは、職員に、当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 管理者は、前項の調査をさせる場合において必要があると認めるときは、関係機関に協力を依頼する等適切な措置を講ずるものとする。

3 管理者は、第一項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書を貼り付けるものとする。

(所有者等への勧告)

第七条 管理者は、前条第一項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(措置命令)

第八条 管理者は、前条に規定する勧告を行ったにもかかわらず、当該放置自動車を撤去しない所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

(放置自動車の移動等)

第九条 管理者は、放置自動車が、第六条第三項の規定により警告書を貼り付けた日から規則で定める期間を経過した後において、放置された状態にあり、かつ、良好な港湾環境に著しく障害を与えていると認められるときは、当該放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 管理者は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。

(廃物認定)

第十条 管理者は、第六条第一項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明しなかったとき、又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れないときは、当該放置自動車を名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、放置自動車があらかじめ名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会で承認された廃物基準に該当すると認められる場合については、同委員会の判定を経ずに、当該放置自動車を廃物として認定することができる。

3 管理者は、前二項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(処分等)

第十一条 管理者は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第十二条 管理者は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 管理者は、前項の規定により放置自動車を保管したとき、又は第九条第一項の規定により保管した放置自動車が廃物認定外放置自動車となったときは、所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

(保管した放置自動車の措置)

第十三条 管理者は、前条第二項の規定による告示の日から起算して三月を経過してもなお当該放置自動車の引取りのない場合において、当該放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該放置自動車を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 管理者は、前項の規定による放置自動車の売却につき買受人がない場合おいて、同項に規定する評価額が著しく低いときは、あらかじめ告示した上で、当該放置自動車を廃物として処分等をすることができる。

3 前条第二項の規定による告示の日から起算して六月を経過してもなお当該放置自動車(第一項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)の引取りのないときは、当該放置自動車の所有権は管理組合に帰属するものとする。

(引取勧告)

第十四条 管理者は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能なときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を引き取るよう勧告するものとする。

(引取命令)

第十五条 管理者は、前条に規定する勧告を行ったにもかかわらず、当該放置自動車を引き取らない所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を引き取るよう命ずることができる。

(費用の請求)

第十六条 管理者は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は第十四条の規定による放置自動車の引取勧告を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 管理者は、第十一条の規定による処分等及び第十三条第一項の規定による売却又は同条第二項の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の移動、保管、売却及び処分等に要した費用を請求することができる。

(名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会)

第十七条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、名古屋港管理組合放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員五人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

 自動車について専門的知識を有する者

 学識経験者

 関係行政機関の職員

 前各号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十九条 第八条の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

名古屋港管理組合放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成14年11月15日 条例第7号

(平成15年1月1日施行)