○宿日直手当規則
平成十五年四月一日
規則第六号
宿日直手当等に関する規則(昭和三十五年名古屋港管理組合規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号。以下「条例」という。)第十七条に規定する宿日直手当に関して必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務)
第二条 条例第十七条第一項に規定する「宿日直勤務」は、職員が週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第九条に規定する日(以下「休日」という。)の正規の勤務時間に相当する時間内に命ぜられて庁舎、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等(以下「庁舎の保全等」という。)を行う勤務(以下「日直勤務」という。)及び正規の勤務時間外(日直勤務となる時間を除く。)に命ぜられて庁舎の保全等を行う勤務(以下「宿直勤務」という。)とする。
(宿日直手当の額)
第三条 日直勤務又は宿直勤務をした者には、その勤務一回につき六千二百円を支給する。
2 勤務場所に居住する職員が、日直勤務又は宿直勤務をしたときは、別に指定する場合を除き、前項の規定を適用しない。
(宿日直手当の減額)
第四条 日直勤務又は宿直勤務をした時間が八時間に満たないときは、宿日直手当の額から、その満たない時間一時間(一時間に満たない時間は、切り捨てる。)につき、当該額の八分の一に相当する額を減額する。
2 前項の場合において、宿日直手当の額から減額する額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(宿日直勤務命令)
第五条 職員に日直勤務及び宿直勤務をさせるときは、あらかじめ命令を発するものとする。
2 前項の勤務命令は、任命権者又はその委任を受けた者が、その監督する職員に発するものとし、命令は予算の範囲内において行わなければならない。
3 任命権者又はその委任を受けた者は、その発した命令の範囲内において職員が日直勤務又は宿直勤務したことを確認し、別に定める様式(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により整理し、保管しなければならない。
(宿日直手当の支給日)
第六条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。