○指定金融機関、収納代理金融機関
平成十五年四月一日
告示第二十号
昭和三十九年名古屋港管理組合告示第二十八号(指定金融機関、収納代理金融機関)の全部を次のように改正する。
指定金融機関又は収納代理金融機関の別 | 指定した者 |
指定金融機関 | 株式会社 三菱UFJ銀行 |
収納代理金融機関 | 株式会社 三井住友銀行 |
同 | 株式会社 みずほ銀行 |
同 | 株式会社 りそな銀行 名古屋支店 |
同 | 株式会社 百十四銀行 名古屋支店 |
同 | 株式会社 十六銀行 港支店 |
同 | 株式会社 名古屋銀行 |
同 | 株式会社 愛知銀行 |
同 | 株式会社 中京銀行 |
改正文(平成一八年告示第四五号)抄
平成十八年十月一日から施行する。
改正文(平成一九年告示第二九号)抄
平成十九年七月一日から施行する。
改正文(平成三〇年告示第一一号)抄
平成三十年四月一日から施行する。