○指定金融機関、収納代理金融機関

平成十五年四月一日

告示第二十号

昭和三十九年名古屋港管理組合告示第二十八号(指定金融機関、収納代理金融機関)の全部を次のように改正する。

指定金融機関又は収納代理金融機関の別

指定した者

指定金融機関

株式会社 三菱UFJ銀行

収納代理金融機関

株式会社 三井住友銀行

株式会社 みずほ銀行

株式会社 りそな銀行 名古屋支店

株式会社 百十四銀行 名古屋支店

株式会社 十六銀行 港支店

株式会社 名古屋銀行

株式会社 愛知銀行

株式会社 中京銀行

改正文(平成一八年告示第四五号)

平成十八年十月一日から施行する。

改正文(平成一九年告示第二九号)

平成十九年七月一日から施行する。

改正文(平成三〇年告示第一一号)

平成三十年四月一日から施行する。

指定金融機関、収納代理金融機関

平成15年4月1日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第6類 務/第3章 指定金融機関
沿革情報
平成15年4月1日 告示第20号
平成17年12月28日 告示第42号
平成18年3月31日 告示第11号
平成18年9月29日 告示第45号
平成19年6月29日 告示第29号
平成30年3月30日 告示第11号