○出納取扱金融機関、収納取扱金融機関

平成十五年四月一日

告示第二十一号

昭和三十九年名古屋港管理組合告示第二十九号(出納取扱金融機関、収納取扱金融機関)の全部を次のように改正する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別

指定した者

出納取扱金融機関

株式会社 三菱UFJ銀行

収納取扱金融機関

株式会社 三井住友銀行

株式会社 みずほ銀行

株式会社 りそな銀行 名古屋支店

株式会社 百十四銀行 名古屋支店

株式会社 十六銀行  港支店

株式会社 名古屋銀行

株式会社 愛知銀行

株式会社 中京銀行

改正文(平成一七年告示第四三号)

平成十八年一月一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第一二号)

平成十八年四月一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第四六号)

平成十八年十月一日から施行する。

改正文(平成一九年告示第三〇号)

平成十九年七月一日から施行する。

改正文(平成三〇年告示第一二号)

平成三十年四月一日から施行する。

出納取扱金融機関、収納取扱金融機関

平成15年4月1日 告示第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第6類 務/第4章 公営企業
沿革情報
平成15年4月1日 告示第21号
平成17年12月28日 告示第43号
平成18年3月31日 告示第12号
平成18年9月29日 告示第46号
平成19年6月29日 告示第30号
平成30年3月30日 告示第12号