○平成十六年度における期末手当の基準日等を定める条例

平成十六年三月三十一日

条例第二号

(期末手当の基準日)

第一条 給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第二十一条第一項に規定する「別に条例で定める日」とは、平成十六年十二月一日とする。

(期末手当の支給時期等)

第二条 給与条例第二十一条第三項第三号に規定する「別に条例で定める時期」とは、平成十七年三月とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準用)

2 この条例の規定は、特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十九年名古屋港管理組合条例第十号)第二条第一項に規定する特別職員に対する期末手当の支給について準用する。

(平成一七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

平成十六年度における期末手当の基準日等を定める条例

平成16年3月31日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第1章 給与及び諸手当
沿革情報
平成16年3月31日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第1号