○名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年四月一日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第二条 任命権者は、毎年八月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 職員の人事評価の状況

 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の休業に関する状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の退職管理の状況

 職員の研修の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

 その他管理者が必要と認める事項

(愛知県からの報告)

第四条 管理者は、毎年七月末までに、公平委員会の事務を委託している愛知県から、前年度における業務の状況のうち、次に掲げる事項について報告を受けるものとする。

 勤務条件に関する措置の要求の状況

 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第五条 管理者は、第二条の規定による報告及び前条の報告を受けたときは、毎年九月末までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第六条 前条の規定による公表は、名古屋港管理組合公報への登載その他の適切な方法により行うものとする。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項、第八項、第九項、第十三項、第十五項、第十六項、第十七項(勤務時間及び休暇に関する条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第七号)第十四条第一号の改正規定に限る。)、第十八項、第十九項及び第二十二項から第二十四項までの規定は平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)から、附則第二十項(職員の分限に関する条例(昭和四十五年名古屋港管理組合条例第六号)第四条第一項ただし書中「こえない」を「超えない」に改める改正規定を除く。)及び第二十一項の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

(名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

24 前項の規定による改正後の名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下「改正後の人事行政条例」という。)第二条の規定により任命権者が平成二十七年度における人事行政の運営の状況を報告する場合における改正後の人事行政条例第三条の規定の適用については、同条第二号中「人事評価」とあるのは、「勤務成績の評定」とし、同条第七号の規定は、適用しない。

(平成二八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和二年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、附則第八項(給与条例(昭和二十七年名古屋港管理組合条例第五号)第十八条第七項の改正規定、第二十一条第一項及び第五項の改正規定、第二十一条の二第一項の改正規定並びに第二十一条の四第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定及び附則第十七項(職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第十四条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和元年十二月十四日から適用する。

(令和五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

44 暫定再任用短時間勤務職員は、前項の規定による改正後の名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)