○給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成十七年三月三十一日

規則第二号

給与条例の一部を改正する条例(平成十六年名古屋港管理組合条例第一号)附則第一項第二号に規定する改正規定の施行期日は、平成十七年四月一日とする。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

給与条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成17年3月31日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
名古屋港管理組合例規集/第5類 与/第1章 給与及び諸手当
沿革情報
平成17年3月31日 規則第2号