○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成十七年四月一日
条例第三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
一 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
二 役務の提供を受ける契約で毎年四月一日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。