○指定管理者による公の施設の管理に関する条例
平成十七年十一月十七日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、他の条例に定めがあるものを除くほか、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による公の施設の管理)
第二条 管理者は、別に条例で定めるところにより、その指定する指定管理者に公の施設の管理を行わせることができる。
(指定の手続)
第三条 管理者は、指定管理者の指定をしようとするときは、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者に行わせる公の施設の管理に関する業務(以下「指定管理者業務」という。)の範囲その他の規則で定める事項を示して、当該指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則で定めるところにより、申請書に指定管理者業務の実施に関する計画(以下「業務計画」という。)を記載した書類その他規則で定める書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、指定管理者の指定をするときは、前項の規定により申請した法人等のうちから、次に掲げる基準により最も適切に指定管理者業務を行うことができると認めるものを指定するものとする。
一 業務計画に基づく管理により当該公の施設における住民の平等な利用の確保が図られること。
二 業務計画の内容が当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
三 当該法人等が業務計画に基づく当該公の施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有すること。
四 前三号に掲げるもののほか、管理者が定める基準
4 管理者は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
二 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において、前条第一項の規定による公募をするいとまがないとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(指定管理者が行う管理の基準)
第五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理者業務を行わなければならない。
一 関係法令並びに条例及び条例に基づく規則の規定を遵守し、誠実に指定管理者業務を行うこと。
二 当該公の施設を利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
三 指定管理者業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、管理者が定める基準
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第一一号で平成一八年四月一日から施行)